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生活の援護
成年後見制度の利用支援
介護保険サービス等の利用にあたり、4親等以内の親族がいない(協力が得られない場合を含む。)判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者で、市長が福祉を図るため後見開始等の審判の請求を行うことが必要と認めた場合、後見人の報酬等必要となる経費について、一部または全部を助成します。
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お問い合わせ
福祉総務課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0331