海津市議会議長交際費の公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、公正で透明な議会の運営に資するため、
議長交際費(議長が議会を代表して行う外部の個人又は団
体との交際に必要な経費をいう。)の支出に係る情報の公表
に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うも
のとする。
(1) 支出日
(2) 支出項目
(3) 支出件名
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、病気見舞い等交際相手方に特段
の配慮が必要であると認められる個人名等は公表しないもの
とする。
(支出項目)
第3条 前条第1項第2号に規定する支出項目は、支出の内容
により、次のとおり分類する。
(公表の時期)
第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月
の末日(その日が市の休日に当たるときはその翌日)までに公
表する。
(公表の方法)
第5条 議長交際費の公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 議会事務局総務係において閲覧
(2) 市のホームページに掲載
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、
議長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から
施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、施行日以降に支出のあった議長交際費につい
て適用する。
附則(平成22年4月16日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。