市議会
海津市議会議長交際費の公表に関する要綱

 (趣旨)

第1条 この訓令は、公正で透明な議会の運営に資するため、    

   議長交際費(議長が議会を代表して行う外部の個人又は団

   体との交際に必要な経費をいう。)の支出に係る情報の公表   

  に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の内容)

第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うも   

  のとする。 

 (1) 支出日

 (2) 支出項目

 (3) 支出件名

 (4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、病気見舞い等交際相手方に特段

 の配慮が必要であると認められる個人名等は公表しないもの

 とする。

 (支出項目)

第3条 前条第1項第2号に規定する支出項目は、支出の内容  

 により、次のとおり分類する。

 

 

 

 

 

 

(公表の時期)

第4条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月

 の末日(その日が市の休日に当たるときはその翌日)までに公

 表する。

 (公表の方法)

第5条 議長交際費の公表は、次の方法により行うものとする。

 (1) 議会事務局総務係において閲覧

 (2) 市のホームページに掲載

 (委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、

 議長が別に定めるものとする。

 附則

 (施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から

 施行する。

 (経過措置)

2 この訓令は、施行日以降に支出のあった議長交際費につい

 て適用する。

  附則(平成22年4月16日議会訓令第1号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

支出項目

支出の内容

祝金

祝賀会等各種行事のお祝いに係る経費

会費

会費等により開催される懇親会等の参加に係る経費

弔慰

葬儀又は法要における香典及び供物に係る経費

見舞い

病気見舞いに係る経費

災害等に対する義援金等に係る経費

その他

前各号のほか議長が特に必要と認めた場合

お問い合わせ

議会事務局(海津庁舎)
TEL 0584-53-1110
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