

請願・陳情の提出

市議会の活動の中に、市民の方々の要望や意見を反映させるために、請願・陳情の制度があります。
市議会に対して請願書を提出される場合は、市議会議員(1名以上)の紹介を必要としますが、陳情書はその必要がありません。
請願は、請願の内容に該当する常任委員会で審査し、その経過及び結果を本会議で報告します。その後、本会議において採択または不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長などに送付し、その処理経過および結果の報告を求めます。
お問い合わせ |
議会事務局(海津庁舎) TEL 0584-53-1110
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