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ごみ・し尿処理
解体業者の皆様へ
建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例が過去にありました。
浄化槽内や汲み取り便槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
建築物を解体する際には、浄化槽等が埋設されていないか今一度確認をお願いします。
なお、解体する家屋に残された不要家財等の廃棄物は一般廃棄物とされており、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物とされていますので適切に処理して頂きますようお願いします。
解体等の依頼を受けた際は
・施主に浄化槽やし尿汲み取り便槽の有無を確認してください。
・浄化槽等がある場合は、浄化槽等内の汚泥等の引き抜き(清掃)が必
要です。
・清掃は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可を受けてい
ない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。
し尿・浄化槽汚泥の収集運搬及び浄化槽清掃業の許可業者
株式会社 日本環境管理センター
海津市平田町三郷493番地
電話 0584−65−1132
解体等工事を実施する際は
・マンホールがあったら、浄化槽でないか確認してください。
・浄化槽や汲み取り便槽があったら、汚泥等がないか確認してくださ
い。
・汚泥かどうかわからない場合には、一般廃棄物処理業者に最終清
掃が済んでいるかどうか確認してください。
最終清掃を実施する前に
・施主が最終清掃通知書を市役所へ提出する必要があります。
解体工事の場合
解体工事に係る最終清掃日確定通知書(浄化槽用)
解体工事に係る最終汲取日確定通知書(し尿汲み取り用)
下水道接続の場合
(繋ぎ込み工事は指定店で行ってください。)
下水道等繋ぎ込み工事に係る最終清掃日確定通知書
(浄化槽用)
下水道等繋ぎ込み工事に最終汲取日確定通知書
(し尿汲み取り用)
最終清掃が終わったら
・施主が「浄化槽廃止届出書」を提出する必要があります。
浄化槽廃止届出書
浄化槽法に関するお問い合わせ(廃止届出書等)は、西濃振興局
環境課(電話0584−73−111(内線222))までお願いします。
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お問い合わせ
環境衛生
課(平田庁舎)
TEL 0584-66-3348