
ごみ・し尿処理

し尿浄化槽

次の業者に対し、収集運搬業の許可を与えることにより実施し、南濃衛生センターに搬入し処理されている。
(株)日本環境管理センター 海津市平田町三郷493番地 収集運搬手数料・・・230円/18リットル 直接業者に支払う。 |
処理されるまでのフロー
各自
業者
南濃衛生センター



炭化肥料
(資源化)



浄化槽清掃・点検・法定検査について
浄化槽の維持管理は、その使用者の義務です。
この義務を怠ると、悪臭等で近所の方に迷惑をかけますので正しく管理してください。
1.保守点検 (浄化槽法第10条規則第6条)
浄化槽機能が正常に働くよう点検、調整、修理を行い、保守点検回数は、設
置されている浄化槽により異なりますので業者の方にお尋ね下さい。
2.清掃(浄化槽法第10条規則第7条)
浄化槽内にたまったカスを定期的に清掃することで、浄化槽を長く使用でき
ます。
3.法定検査
浄化槽が正常に機能しているかを検査するもので、県知事の指定する検査
機関の検査を受けることが義務づけられています。
■ 7条検査
新規に設置された浄化槽に対し、使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ
月の間に検査を受け なければならないことになっています。これは、浄化槽
が適正に設置され、実 際に機能が発揮されているかを検査するもので、欠
陥があれば早期にこれを是正することを目的に行うものです。
■ 11条検査
全ての浄化槽について、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に受けなけれ
ばならないことになっています。これは保守点検及び清掃が適正に行われて
いるか、又、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項
があれば早期に是正することを目的とするものです。
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お問い合わせ | 環境衛生課(平田庁舎) TEL 0584-66-3348
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