| 1. | 精神障害者保健福祉手帳・ 自立支援医療費(精神通院医療)申請の窓口について |
| 申請窓口 ※祝日を除く 8:30〜17:15
※海津総合福祉会館・平田総合福祉会館それぞれの健康課窓口で 申請希望の方は、事前に健康課へ電話予約をお願いします。 |
| |
| ■1 | 精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続きについて |
| 1)手帳の等級について ■ 精神障害者の障害者手帳には障害の程度により1級から3級まで の等級の区分があります。 ■ 等級は、医師の意見を参考にして知事が決定します。 ■ 手帳1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同 程度、手帳の3級は、厚生年金保険の3級程度のものとなります。
2)交付申請手続き ■ 県外の病院に入院または通院の方も主治医と相談ください。 ■ 更新の手続きは、有効期限3か月前より可能です。 ■ 家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの 手続きを代行することができます。 ■ 手帳用申請書、手帳用診断書の用紙は、上記窓口にあります。
(1)医師診断書添付による申請 提出書類 ・手帳用申請書 ・手帳用診断書 ・印鑑 ・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽で上半身を写した、 申請時から1年以内に撮影したもの) ※手帳用診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断または 治療に従事する医師によるもので、初診日から6か月以上経過した 時点の診断書であることが必要です。
(2)年金証書等写し添付による申請 提出書類 ・手帳用申請書 ・障害年金証書の写し ・同意書(社会保険事務所への照会に対する同意) ・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽で上半身を写した、 申請時から1年以内に撮影したもの)
※年金証書の写しとは、a年金証書、b年金裁定通知書及び直近 の年金支払通知書の写しとします。 ※年金証書の写し添付による申請の場合は、社会保険事務所等 への照会を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。
3)その他 ■ 福祉医療助成制度(所得制限あり)の手続きに手帳(1級及び2級 のみ)が必要です。 ■ 住所・氏名の変更の場合は、有効期限内でも手続きが必要です。 |
|
|
| ■2 | 自立支援医療費(精神通院医療)申請手続きについて |
| 1)制度について ■ 自立支援医療費(精神通院医療)は、原則1割負担です。 ■ 所得の低い方や「重度かつ継続」の疾病に該当する場合は、 受診者 の月額負担上限額が軽減されます。 ■ 自立支援医療は「世帯」の保険加入状況と所得区分を確認して 受診者 の月額負担上限額が決まります。
2)交付申請手続き ■ 更新の手続きは、有効期限3か月前より可能です。 ■ 家族や医療機関職員等が申請書の提出の手続きを代行する ことができます。 提出書類 ■下記(1)〜(4)の用紙は、上記窓口にあります。 (1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 (2)通院医療費用診断書 (3)「重度かつ継続」に関する意見書 ※市町村民税課税世帯で該当者のみ必要です。 ※主治医に相談してください。 (4)同意書(課税状況等調査に関する同意) (5)健康保険証(写し可) ※受診者が国保または後期高齢の方は、加入者全員の氏名 のわかるものが必要です。 (6)年金振込通知書または証書(年金額がわかるもの)の写し ※市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金 等非課税年金受給者のみ必要です。 (7)印鑑 (8)自立支援受給者証(更新の方のみ)
3)その他 ■ 更新申請についてのくわしくは、案内文書をご覧ください。 ■ 住所・氏名・保険等、自立支援医療受給者証の記載項目に変更 があった場合は、有効期限内でも手続きが必要です。 |
|
|
| 2. | 悩みごと相談 |
| 市内在住の方を対象に精神科の医師による「悩みごと相談」を行っています。自分のことや家族、友人のことで悩んでいる方は、気楽にご相談ください。予約制です。 |