健康・福祉
健康・検診
精神保健
1.精神障害者保健福祉手帳・
自立支援医療費(精神通院医療)申請の窓口について
申請窓口                 ※祝日を除く 8:30〜17:15

健康課
(南濃庁舎)

海津総合福祉会館
(ひまわり)
内 健康課窓口

 平田総合福祉会館
(やすらぎ会館)
内 健康課窓口

月〜金

月 ・ 水



 健康課(南濃庁舎)  TEL 55-2606(土・日 祝日を除く)

海津総合福祉会館平田総合福祉会館それぞれの健康課窓口で
  申請希望の方は、事前に健康課へ電話予約をお願いします。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続きについて
1)手帳の等級について
 精神障害者の障害者手帳には障害の程度により1級から3級まで
   の等級の区分があります。
■ 等級は、医師の意見を参考にして知事が決定します。

■ 手帳1級及び2級は、国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同
  程度、手帳の3級は、厚生年金保険の3級程度のものとなります。


2)交付申請手続き
■ 県外の病院に入院または通院の方も主治医と相談ください。
■ 更新の手続きは、有効期限3か月前より可能です。
■ 家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの
   手続きを代行することができます。
 
■ 手帳用申請書、手帳用診断書の用紙は、上記窓口にあります。

 (1)医師診断書添付による申請
    提出書類

     ・手帳用申請書
     ・手帳用診断書   
     ・印鑑

     ・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽で上半身を写した、
            申請時から1年以内に撮影したもの)
※手帳用診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断また
  治療に従事する医師によるもので、初診日から6か月以上経
過した
  時点の診断書であることが必要です。


 (2)年金証書等写し添付による申請
     提出書類
     ・手帳用申請書
     ・障害年金証書の写し
     ・同意書(社会保険事務所への照会に対する同意)
     ・写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽で上半身を写した、
            申請時から1年以内に撮影したもの)

※年金証書の写しとは、a年金証書、b年金裁定通知書及び直近
  の年金支払通知書の写しとします。
※年金証書の写し添付による申請の場合は、社会保険事務所等
  への照会を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。

3)その他
■ 福祉医療助成制度(所得制限あり)の手続きに手帳(1級及び2級
  のみ)が必要です。
■ 住所・氏名の変更の場合は、有効期限内でも手続きが必要です。

2自立支援医療費(精神通院医療)申請手続きについて

1)制度について
■ 自立支援医療費(精神通院医療)は、原則1割負担です。
■ 所得の低い方や「重度かつ継続」の疾病に該当する場合は、
   受診者 の月額負担上限額が軽減されます。
■ 自立支援医療は「世帯」の保険加入状況と所得区分を確認して
   受診者 の月額負担上限額が決まります。

2)交付申請手続き
■ 更新の手続きは、有効期限3か月前より可能です。
■ 家族や医療機関職員等が申請書の提出の手続きを代行
する
  ことができます。
                                
                
   提出書類  
■下記(1)〜(4)の用紙は、上記窓口にあります。
 (1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
 (2)通院医療費用診断書
 (3)「重度かつ継続」に関する意見書
   ※市町村民税課税世帯で該当者のみ必要です。
   ※主治医に相談してください。
 (4)同意書(課税状況等調査に関する同意)
 (5)健康保険証(写し可)
   ※受診者が国保または後期高齢の方は、加入者全員の氏名
     のわかるものが必要です。
 (6)年金振込通知書または証書(年金額がわかるもの)の写し
    ※市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金
     等非課税年金受給者のみ必要です。
 (7)印鑑
 (8)自立支援受給者証(更新の方のみ)

3)その他
■ 更新申請についてのくわしくは、案内文書をご覧ください。
■ 住所・氏名・保険等、自立支援医療受給者証の記載項目に変更
  があった場合は、有効期限内でも手続きが必要です。


2.悩みごと相談 
市内在住の方を対象に精神科の医師による「悩みごと相談」を行っています。自分のことや家族、友人のことで悩んでいる方は、気楽にご相談ください。予約制です。
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お問い合わせ

健康課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-2606
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