まちづくり
「海津市団体運営補助金交付基準」を策定しました
 本市では地方分権時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するため、平成17年3月に合併して以来、海津市行政改革推進本部を立ち上げ、国の指針を踏まえて第2次海津市行政改革大綱を策定し、行政改革を推進しているところです。

 この度、第2次海津市集中改革プランに基づき、海津市行政改革推進審議会の答申を経て、「海津市団体運営補助金交付基準」を策定いたしました。

 本市は厳しい財政状況の下、既に補助金においても削減・廃止・統合などの総合的な整理を図ってきたところですが、現在まで補助金の交付に関する統一的な基準を設けておらず、真に必要な補助金かどうかの判断は、各部局による判断のみでありました。

 そこで、交付基準を策定し、既存の補助金の必要性を見極めるとともに、新設の補助金の要望についても、統一的で明確な基準で審査することとなりました。

 この交付基準は、単に補助金の削減そのものを目的とするものではなく、限られた財源を有効に活用し、補助金の効果的・効率的かつ適正な執行がなされることを目的に策定しております。

 なお、行政改革推進審議会の答申に基づき、平成23年10月26日(水)に関係団体の代表者に対し説明会を行いました。


【交付基準の主な内容】

1.補助金の区分
 奨励的補助金
  団体が自主的、任意的に行う事業で、公益性が高く、本市の奨励する 
  事業に対して、資金援助的に補助するもの
 協働的補助金
  団体・市が互いに資金、労力等の負担提供を行い、協働により活動を
  展開するもので、政策誘導的な補助金
 負担的補助金
  本来、市が行うべき事業を団体が行うもので、負担的要素の強い補助
  金

2.補助金交付基準
 奨励的補助金及び協働的補助金は、補助基本額(事業費)の2分の1
  以内で予算額を計上する。
 負担的補助金は、定額もしくは、市の一定の算定式によって算出した
  額(所定額)で予算額を上限とする。
 奨励的補助金及び協働的補助金については、決算繰越額が補助金
  の額以上である場合は、補助金額を上回る差額分を次年度の補助金
  額から減額する。
 
3.評価項目
 公益性・効率性・公平性・優先性・必要性

4.交付期間
 原則3年以内とし、逐次適切な見直しを行う。


          海津市団体運営補助金交付基準 
                      
          海津市補助金チェックシート  
                                             

お問い合わせ

企画政策課(海津庁舎)
TEL 0584-53-3194
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