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住宅改修 受領委任払いを利用するにあたって

原則、介護保険の住宅改修は、償還払い(利用者がいったん施工業者に改修費用の全額を支払い、その後に利用者は市から保険給付分を受け取る方式)となっています。償還払い方式では一時的な費用の負担が発生するため、高額な改修では、その負担が困難な場合があります。

償還払い方式で住宅改修をすると一時的な費用負担が困難となる方に関しては、受領委任払いを利用すると、利用者は施行業者に対しての支払いを、自己負担額のみで済ませることができます。

償還払い1.介護保険の利用者は、施工業者に住宅改修に
要した費用の全額を支払います。
2.高齢福祉課から介護保険の利用者に住宅改修の
給付分が支払われます。
受領委任払い1.介護保険の利用者は、施工業者に自己負担額
(住宅改修に要した費用の全額から保険給付分を
引いた額)のみを支払います。
2.高齢福祉課から施工業者に住宅改修の給付分が
支払われます。
住宅改修の申請は、担当されるケアマネジャーを通して、高齢福祉課に申請する事になります。まずは、ケアマネジャーに、住宅改修の相談をしましょう。その中で、受領委任払いを利用したい旨を伝えてください。
●受領委任払い利用条件
・介護認定を受けていること
・介護保険料を滞納していないこと
・住宅改修の限度額を使い切っていないこと
・施工業者には、受領委任払いになることによる、支給の支払い時期に関して同意が得られ、誓約書の提出があること
・介護保険利用者に受領委任払いを希望する理由があること
●ご注意ください
住宅改修のトラブルには十分注意してください。
たとえばこんな業者には要注意
・「市役所の紹介で…」、「ケアマネジャーの紹介で…」と嘘を言って近づく。
・「家を無料点検中」、「家が壊れますよ」などと言って訪れ、点検後、本来必要のない工事の契約を迫る。
・依頼者の希望を聞かず、一方的に話を進めてしまう。
●承認申請
受領委任払い承認申請書 
受領委任払い希望理由書 
住宅改修が必要な理由書
第1表居宅サービス計画書(1)
第2表居宅サービス計画書(2)
ケアマネジャーが作成
見積書、図面、写真施工業者が作成
確約書施工業者は高齢福祉課にて
説明を受け、確約書の様式に
記入、押印し提出ください。
承諾書改修対象の家屋が介護保険
利用者の者でない場合に提出
●支給請求
受領委任払い支給申請書 
実績内容、図面、写真施工業者が作成
領収書 

お問い合わせ

高齢福祉課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0332
お問合せフォームへ

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