原則、介護保険の住宅改修は、償還払い(利用者がいったん施工業者に改修費用の全額を支払い、その後に利用者は市から保険給付分を受け取る方式)となっています。償還払い方式では一時的な費用の負担が発生するため、高額な改修では、その負担が困難な場合があります。
償還払い方式で住宅改修をすると一時的な費用負担が困難となる方に関しては、受領委任払いを利用すると、利用者は施行業者に対しての支払いを、自己負担額のみで済ませることができます。
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高齢福祉課(南濃庁舎)TEL 0584-55-0332