福祉・健康
介護
 介護保険
介護保険制度について
 誰もが、介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進んでいます。
 また、働く女性の増加など、家族だけで介護することは難しくなっています。そこで、介護を社会全体で支える介護保険制度が新たに生まれ、平成12年4月よりスタートしました。
介護保険に加入する方

第1号被保険者

 65歳以上の方

第2号被保険者

 40歳以上64歳以下で医療保険加入の方
介護サービスが利用できる方
第1号被保険者(65歳以上):介護が必要と認定された人(病気やケガな   どの理由は問いません。)
第2号被保険者(40歳以上64歳以下):老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人

特 定 疾 病 一 覧

 がん末期

 筋萎縮性側索硬化症

 後縦靭帯骨化症

 骨折を伴う骨粗鬆症

 多系統萎縮症

 初老期における認知症

 脊椎小脳変性症

 脊柱管狭窄症

 早老症

10

 糖尿病性神経障害、
 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

11

 脳血管疾患

12

 パーキンソン病関連疾患

13

 閉塞性動脈硬化症

14

 慢性関節リウマチ

15

 慢性閉塞性肺疾患

16

 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節
介護保険の財源
介護サービスの給付に必要な財源は保険料と公費によってまかなっています。保険料は第1号被保険者と第2号被保険者が負担しますが、その負担割合は全国ベースでの総人口の比率に基づいて定められています。負担割合は次のとおりです。(平成24〜26年度)
【居宅】

保険料

第1号被保険者

21%

50%

第2号被保険者

29%

公   費

国の支出金

25%

50%

県の支出金

12.5%

市の支出金

12.5%

【施設】

保険料

第1号被保険者

20%

50%

第2号被保険者

30%

公   費

国の支出金

20%

50%

県の支出金

17.5%

市の支出金

12.5%

お問い合わせ

高齢福祉課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0332
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