福祉・健康
介護
介護予防・生活支援
軽度生活援助事業
ひとり暮らしの方や高齢者世帯の方が自立した生活を送るために、軽度生活援助員による軽易な生活援助サービスを提供します

対  象

 ひとり暮らしの方や高齢者世帯等の方で軽度な援助
 が必要とされる方
 ※介護保険制度による要介護認定が「自立」と判定され
  た方等

サービス内容

 1.生活にかかる援助 ア 外出時の援助
     (買物、散歩介助等)
 イ 寝具類等大物の日干し等
 2.健康・栄養助言等 ア 健康管理に関する助言等
 イ 栄養管理に関する助言等

派  遣

原則として1週間に1回
(1時間)

 

費用負担

1時間当たり80円

緊急通報システムの貸与
急病等の緊急時に対応するため、介護保険制度では対象外となる消防署直通の通報装置付き電話を無料で貸与します

対  象

 在宅でひとり暮らしの虚弱な高齢者(65才以上)

身体障害者

 障害の程度が1級から3級まで
 ※協力員(緊急時に様子を伺う人)が3名必要です。
食事サービス
ひとり暮らしの方や高齢者世帯の方で必要とされる方

対  象

場  所

費用負担

ご自宅

(食材費相当額)

家族介護用品の支給
在宅の方で、紙オムツ等の日常生活用品を購入する方の、費用の一部を助成します
※事前の申請により、購入券を発行します(発行先:海津市社会福祉協会)

対  象

 要介護4及び要介護5と認定された方       

助成内容

 紙オムツ等の購入費の一部を助成します。
寝具の洗濯・乾燥
高齢者世帯で、布団やシーツ等寝具の洗濯・乾燥を自力でできない費用の一部を助成します

対  象

 ひとり暮らしの方等必要とされる方

助成内容

 自己負担:原材料費及び利用事業費の1割相当額

家族介護慰労事業
 ねたきり又は認知症の高齢者の方を、居宅にて介護している介護者の家族に対し介護手当金及び助成金を支給します。

対   象

要介護認定において要介護4又は要介護5に認定された市民税世帯非課税の在宅高齢者であって次の表の支給要件に該当する者を居宅で現に介護している家族介護者の方。

基準日

毎年5月31日

申請期間

毎年8月1日から8月31日

支給項目

支給要件

支給額

介護手当金 入院、施設入所、ショートステイの利用期間が月に1週間を超える月は対象外とします。また、死亡による資格喪失時も対象外とします。
 非課税世帯及び要介護4・5に認定された翌月から支給します。
月額 5,000円
支給月  9月
助成金 基準日までの1年間、介護保険サービスを受けていない場合に支給し
ます。
  入院が1年間において1週間を超える場合は対象外
年額100,000円
支給月  9月

お問い合わせ

高齢福祉課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0332
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