下限面積(別段の面積)の設定について 平成21年12月施行の改正農地法により、農林水産省令で定める基準に従い、農業委員会は、毎年、下限面積(別段面積)の設定または修正の必要性について審議することになっています。 平成23年6月21日に開催された農業委員会定例会において、審議を行い、平成23年度の下限面積(別段面積)は下記のとおり決定しました。
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地 域 | 下限面積 | 市内全域 | 50アール(5,000平米) |
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- 農地法施行規則第20条第1項について
2010農林業センサスで、管内農家で50アール以上の耕作をしている農家が全農家の概ね4割を上回っているため。
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2. 農地法施行規則第20条第2項について 管内の耕作放棄地率は2%と低い現状であるため。
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お問い合わせ | 農業委員会(平田庁舎) TEL 0584-66-2421
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