農林業


下限面積(別段の面積)の設定について



下限面積(別段の面積)の設定について
  
平成21年12月施行の改正農地法により、農林水産省令で定める基準に従い、農業委員会は、毎年、下限面積(別段面積)の設定または修正の必要性について審議することになっています。
 平成23年6月21日に開催された農業委員会定例会において、審議を行い、平成23年度の下限面積(別段面積)は下記のとおり決定しました。

地 域

下限面積

市内全域

   50アール(5,000平米)

 理由
  1. 農地法施行規則第20条第1項について
    2010農林業センサスで、管内農家で50アール以上の耕作をしている農家が全農家の概ね4割を上回っているため。

  2.   農地法施行規則第20条第2項について
    管内の耕作放棄地率は2%と低い現状であるため。

お問い合わせ

農業委員会(平田庁舎)
TEL 0584-66-2421
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