この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求および不正取得により結婚、就職などへの人権侵害を受けることのないよう個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、本人の代理人または第三者に交付したときに、事前に登録した本人にその事実を通知するものです。
お問い合わせ
市民課(南濃庁舎)TEL 0584-55-0330
本人の代理人又は第三者からの請求により、登録者の住民票の写しなどを交付した場合
(ただし、弁護士・司法書士などの特定事務受託者の紛争処理、国や地方公共団体からの請求などは除きます。)
市の住民基本台帳、戸籍または戸籍の附票に記録されている人
(ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。)
○提出書類
・海津市本人通知制度登録申込書(様式第1号)
○登録の廃止や内容変更
登録を廃止したい場合や、氏名、住所、その他登録した内容に変更が生じたときは、変更・廃止の届出をしてください。
・海津市本人通知制度(変更・廃止)届出書(様式第3号)