
国民健康保険

万が一事故にあった時は(国民健康保険加入者のみ)

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、国保で治療が受けられます。
この場合の治療費は本来加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替え後で、加害者に請求します。
事故などにあったら加害者と示談を結ぶ前に「第三者の行為による被害届」を提出して下さい。
示談成立後だと国保が使えない場合がありますので注意して下さい。
交通事故にあったら、警察、役場に届け出を忘れずに!
警察に届け出る
交通事故にあったら警察に届け出て、「事故証明」をもらいましょう。
役場に届け出る
役場の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。
(必要なもの…事故証明書、保険証)
病院で治療を受ける
国民健康保険で治療を受けましょう。
※ 先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、
国民健康保険で治療が受けられなくなることがありますので、注意
してください。
| ■ |
お問い合わせ | 市民課(南濃庁舎) TEL 0584-55-0330
 |
|
 |