税・保険・戸籍
国民健康保険
国民健康保険で受けられる給付
ライン

療養の給付

入院時食事療養費の支給

療養費の支給

出産育児一時金の支給

葬祭費の支給

移送費の支給

高額療養費の支給

高額医療・高額介護合算療養費の支給






療養の給付
 小学校就学前2割自己負担
 小学校就学後から70歳未満3割自己負担
 70歳以上
 (高齢受給者証を交付された方)  
1割自己負担
(現役並み所得者は3割)
入院時食事療養費の支給
 国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払います。
 一般・上位所得者、70歳以上で現役並み所得者

1食260円

 住民税非課税世帯および
 70歳以上で低所得者2

90日までの入院

1食210円

90日以上の入院

1食160円

 70歳以上で低所得者1

1食100円

注意

住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要ですので申請をして下さい。70歳以上で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請をして下さい。
療養費の支給
 次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し
 決定すれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。

 ・ 旅行先等で急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
 ・ 手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
 ・ コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合)
 ・ 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
 ・ 海外渡航中に治療を受けたとき

出産育児一時金の支給

 ・ 被保険者が出産(妊娠85日以上)したとき出産一時金42万円(注釈)
  
が支給されます

  (注釈)産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合

 

 ・ 直接支払制度が実施され支払い方法が変わります
  (H21.10.1以降の出産より)


   海津市国民健康保険から出産育児一時金が
医療機関等などに直接
 支払われる仕組みです
なお、直接支払い制度を利用されない方や、
 直接支払い制度を利用し出産育児一時金に差額金が生じた方につきま
 しては、申請をいただくこととなります


葬祭費の支給
 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費(2万円)が支給され
 ます。
移送費の支給
 国保加入者が療養の給付などを受けるために移送されたとき等国保が
 必要と認めた場合、移送費として支給されます。
高額療養費の支給

 同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額
 を超えたときは、申請により、超えた部分が高額療養費として支給されま
 す。

 70歳未満の方

負担区分

3回目まで

4回目以降

上位所得者

150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)   

83,400円

一般

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算)               

44,400円

住民税
非課税世帯

35,400円

24,600円

 70歳以上の方

負担区分

世帯単位で入院と外来があった場合は合算

外来の場合
(個人ごと)

 入院の場合
(個人ごと)

一定以上所得者

44,400円

80,100円
(医療費が267,000円を超えた分の1%を加算)      

一般

12,000円

44,400円

低所得者2
低所得者1

8,000円

24,600円
15,000円

 注意  一定以上所得者の人が12ヶ月に4回以上払い戻しを受けるとき
     は、4回目から限度額が、44,400円です。

高額医療・高額介護合算療養費の支給
世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、長寿医療制度など(※))の加入者の方について、1年間(毎年81日〜翌年731日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が各保険者から高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

(※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。

 自己負担限度額

75歳以上
方の世帯
 

70歳〜74
の方の世帯

70歳未満
方の世帯

加入している保険

 長寿医療制度
+介護保険

健康保険または国民健康保険など
+介護保険
 

健康保険または国民健康保険など
+介護保険

現役並み所得70歳以上)
・上位所得者70歳未満)

67万円

67万円

126万円

一般

56万円

56万円

67万円

低所得者

II

31万円

31万円

34万円

I

19万円

31万円



・現役並み所得者(70歳以上)
健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円以上など

国民健康保険・長寿医療制度の場合:課税所得145万円以上など
・上位所得者(70歳未満)
健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上

国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える
・低所得者II70歳以上)・低所得者(70歳未満)
:住民税非課税の世帯
・低所得者I70歳以上)
:世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の方
(年金収入のみの方の場合は年金受給額
80万円以下)
・一般
:上記のいずれにも該当しない


 対象となる世帯に、70歳〜74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、 (1)まずは70歳〜74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳〜74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳〜74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。)、(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。

詳しくは政府公報http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/3.htmlをご覧ください。

お問い合わせ

市民課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0330
お問合せフォームへ

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