
国民年金

国民年金 Q&A

Q1 国民年金の請求には何が必要ですか?
A1 1〜5までは必ずご持参下さい。6〜7に該当する方は次の物も必要です。
1.年金手帳(基礎年金番号通知書)
2.請求者本人名義の預(貯)金通帳
3.戸籍謄本(婚姻期間が分かるもの)
4.住民票
5.印鑑
6.配偶者が年金受給している方
厚生年金の場合…配偶者の厚生年金証書、請求者の所得証明
共済年金の場合…配偶者の共済年金証書、請求者の所得証明
※共済年金加入期間確認通知書
7.遺族年金を受給している方
遺族厚生又は共済年金証書
(共済の場合は※共済年金加入期間確認通知書)
※昭和36年4月から昭和61年3月の間、国民年金に任意加入しなかった
方で、配偶者が共済年金に加入していた方は「共済年金加入期間確認
通知書」が必要です。

Q2 請求手続きはどこでできますか?
A2
■ 単独の制度に加入した場合
| 加入していた制度 | | 請求先 |
| 国民年金のみ | 第1号被保険者 | 市町村 |
| 国民年金のみ | 第3号被保険者※ | 年金事務所 |
| 厚生年金のみ | | 年金事務所 |
| 共済年金のみ | | 各共済組合 |
※第3号被保険者・・・20歳から60歳までの間で厚生年金や共済組合加入者
に扶養されていた妻(夫)の期間
■ 2つ以上の制度に加入していた場合
| 加入していた制度 | | 請求先 |
| 最後に国民年金の場合 | 厚生年金→国民年金 | 年金事務所 |
| 〃 | 厚生年金→共済年金→ 国民年金 | 年金事務所と 各共済組合 |
| 最後に厚生年金の場合 | 国民年金→厚生年金 | 年金事務所 |
| 〃 | 国民年金→共済年金→ 厚生年金 | 年金事務所と 各共済組合 |
| 最後に共済年金の場合 | 国民年金→共済年金 | 各共済組合 |
| 〃 | 国民年金→厚生年金→ 共済年金 | 年金事務所と 共済組合 |

Q3 厚生年金を受給していますが国民年金にも加入していた期間があ
り、65歳になったので請求をしたいのですが?
A3 特別支給の厚生(退職共済)年金を受給している方は、65歳の誕生月
(1日生まれの人は前月)に、日本年金機構から「裁定請求書(ハガキ)」が
送付されますので、必要事項を記入し返送することで請求となります。
Q4 年金が振り込まれていないようですが?
A4 「現況届」を出し忘れていませんか?毎年1回誕生月に、年金を引き続き
受けるための権利があるかを確認するため、「現況届」を必ず提出してく
ださい。
提出を忘れると、提出されるまでの間、年金の支払いが止まりますので
ご注意ください。ハガキがない場合は、南濃庁舎市民課または海津・平田
市民総合窓口課もしくは年金事務所にご連絡ください。
Q5 年金手帳が見あたらないのですが?
A5 再交付できます。厚生年金加入中の方、第3号被保険者の方は会社で、
国民年金加入中の方は南濃庁舎市民課または海津・平田市民総合窓口
課で手続きします。一週間程かかりますが年金事務所で手続きを
すればその場で交付されます。手続きの際、基礎年金番号の分かるもの
(領収書)をご持参下さい。
Q6 60歳から国民年金を受給したいのですが?
A6 国民年金の受給開始年齢は、原則として65歳からですが、希望すれば
60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることもできます。
しかし、1ヶ月当たり0.5%減額された年金を生涯受け取ることとなります。
また、請求した後に障害年金に該当する障害をおった場合にも、障害年
金に切り替わることはありませんのでご注意ください。
Q7 保険料を口座振替にしたいのですが?
A7 口座振替依頼書を金融機関に届出ください。用紙は金融機関窓口又は
南濃庁舎市民課または海津、平田市民総合窓口課にあります。
変更・停止もできます。




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お問い合わせ | 市民課(南濃庁舎) TEL 0584-55-0330
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