税・保険・戸籍
国民年金
国民年金 Q&A
Q1 国民年金の請求には何が必要ですか?
Q2 請求手続きはどこでできますか?
Q3 厚生年金を受給していますが国民年金にも加入していた期間
      があり、65歳になったので請求をしたいのですが?
Q4 年金が振り込まれていないようですが?
Q5 年金手帳が見あたらないのですが?
Q6 60歳から国民年金を受給したいのですが?
Q7 保険料を口座振替にしたいのですが?
Q1 国民年金の請求には何が必要ですか?

A1 1〜5までは必ずご持参下さい。6〜7に該当する方は次の物も必要です。


  1.年金手帳(基礎年金番号通知書)
  2.請求者本人名義の預(貯)金通帳
  3.戸籍謄本(婚姻期間が分かるもの)
  4.住民票
  5.印鑑
  6.配偶者が年金受給している方
   厚生年金の場合…配偶者の厚生年金証書、請求者の所得証明
   共済年金の場合…配偶者の共済年金証書、請求者の所得証明
   ※共済年金加入期間確認通知書
  7.遺族年金を受給している方
    遺族厚生又は共済年金証書
   (共済の場合は※共済年金加入期間確認通知書)

  ※昭和36年4月から昭和61年3月の間、国民年金に任意加入しなかった
    方で、配偶者が共済年金に加入していた方は「共済年金加入期間確認
    通知書」が必要です。
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Q2 請求手続きはどこでできますか?

A2 
 ■ 
単独の制度に加入した場合
加入していた制度請求先
国民年金のみ第1号被保険者市町村
国民年金のみ第3号被保険者※年金事務所
厚生年金のみ年金事務所
共済年金のみ各共済組合
※第3号被保険者・・・20歳から60歳までの間で厚生年金や共済組合加入者
 に扶養されていた妻(夫)の期間
 ■ 2つ以上の制度に加入していた場合
加入していた制度請求先
最後に国民年金の場合 厚生年金→国民年金年金事務所
 厚生年金→共済年金→
 国民年金
年金事務所と
各共済組合
最後に厚生年金の場合 国民年金→厚生年金年金事務所
 国民年金→共済年金→
 厚生年金
年金事務所と
各共済組合
最後に共済年金の場合 国民年金→共済年金各共済組合
 国民年金→厚生年金→
 共済年金
年金事務所と
共済組合
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Q3 厚生年金を受給していますが国民年金にも加入していた期間があ
      り、65歳になったので請求をしたいのですが?

A3 特別支給の厚生(退職共済)年金を受給している方は、65歳の誕生月
   (1日生まれの人は前月)に、日本年金機構から「裁定請求書(ハガキ)」が
   送付されますので、必要事項を記入し返送することで請求となります。


Q4 年金が振り込まれていないようですが?

A4 「現況届」を出し忘れていませんか?毎年1回誕生月に、年金を引き続き
   受けるための権利があるかを確認するため、「現況届」を必ず提出してく
   ださい。
   提出を忘れると、提出されるまでの間、年金の支払いが止まりますので 
   ご注意ください。ハガキがない場合は、南濃庁舎市民課または海津・平田
   市民総合窓口課もしくは年金事務所にご連絡ください。


Q5 年金手帳が見あたらないのですが?

A5 再交付できます。厚生年金加入中の方、第3号被保険者の方は会社で、  
   国民年金加入中の方は南濃庁舎市民課または海津・平田市民総合窓口
   課で手続きします。一週間程かかりますが年金事務所で手続きを
   すればその場で交付されます。手続きの際、基礎年金番号の分かるもの
   (領収書)をご持参下さい。


Q6 60歳から国民年金を受給したいのですが?

A6 国民年金の受給開始年齢は、原則として65歳からですが、希望すれば
   60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることもできます。
   しかし、1ヶ月当たり0.5%減額された年金を生涯受け取ることとなります。
   また、請求した後に障害年金に該当する障害をおった場合にも、障害年
   金に切り替わることはありませんのでご注意ください。


Q7 保険料を口座振替にしたいのですが?

A7 口座振替依頼書を金融機関に届出ください。用紙は金融機関窓口又は
   南濃庁舎市民課または海津、平田市民総合窓口課にあります。
   変更・停止もできます。
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お問い合わせ

市民課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0330
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