
国民年金

受けられる年金

老齢基礎年金
保険料を納めた期間が原則として25年以上ある人が65歳から受けられる
のが老齢基礎年金です。
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガで一定の障害が残った時や、20歳前の病
気やケガで障害が残った場合に障害基礎年金が支給されます。(納付要
件を満たした場合)
遺族基礎年金
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格がある人が死亡したとき、
生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支
給されます。
※ 障害基礎年金と遺族基礎年金は18歳未満の子の人数によって、加算
があります。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格がある夫が死亡したとき、その妻(婚姻期間10
年以上)に60歳から65歳の間、支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに
死亡した場合、その遺族に支給されます。
脱退一時金
第1号被保険者として保険料を納付した月数が6ヵ月以上あり、老齢基礎
年金を受給できない外国人は、帰国から2年以内に請求を行えば支給さ
れます。
特別障害給付金制度
国民年金任意加入期間中に加入していなかった学生、厚生年金・共済組
合加入者の妻(夫)でその期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・
2級に相当する人に支給されます。
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お問い合わせ | 市民課(南濃庁舎) TEL 0584-55-0330
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