市政
情報公開
情報公開制度   
 情報公開条例

 この条例は、市が保有する公文書の開示を求める市民の権利を明らかにすることで、市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政の推進を図ることを目的としています。

 請求できる方

 
中学校卒業以上の方なら、住所・国籍・年齢を問わず、どなたでも請求できます。

 請求の対象となる情報

 市職員が職務上作成または取得した文書、図面および写真(平成17年3月28日以降に作成または取得し、決裁等の手続きが終了しているもの)ただし、平成17年3月28日以前の公文書についても「公文書の任意提供取扱基準」により対応させていただいております。


 制度を実施する機関

 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長

 開示できない情報

1.法令等の規定により公にすることができない情報
2.個人に関する情報
3.法人等の正当な利益を害する情報
4.公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
5.国等における審議、検討又は協議に関する情報
6.監査、検査等公正、円滑な執行に支障が生ずる情報
  
開示請求の方法とその流れ(図解)
 
情報公開条例(平成17年3月28日施行)
 
情報公開条例施行規則(平成17年3月28日施行)
  
 
PDF版
 
情報公開条例(平成17年3月28日施行)
情報公開条例施行規則(平成17年3月28日施行)
公文書の任意提供取扱基準(平成17年6月1日施行)
 
 
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お問い合わせ

総務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1111
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