11市政
情報公開
開示請求の方法とその流れ   
1.相談
どなたでもご請求できますので、情報公開を受けたい方は、総務課までご相談ください。
相談内容によっては、開示請求の手続きによらないで情報提供が受けれることもあります。
2.受付
所定の用紙(請求書)に住所、氏名、公開してほしい公文書名などを記入して総務課に提出します。
記載内容を確認して、請求された公文書を保有している部署に、請求書を送ります。
公文書開示
請求書
3.審査・決定
請求を受けた実施機関は、請求された公文書に条例上、公開すべきではない情報が含まれていないか検討し、15日以内に決定します。
担当部署から直接、請求者に決定通知書を郵送します。
公 開
 非公開
4.公開(閲覧・写しの交付)
5.不服申立て
決定通知書を受付に提示し、公文書の閲覧・説明を受けます。
写しの交付の際には、実費をいただきます。(コピー1枚 白黒 10円、カラー50円)
非公開や一部公開などの決定に不服があるときは、決定に対して不服申立てをすることができます。
諮問
6.審査会
不服申立てに対し、実施機関は海津市情報公開審査会に諮問し専門的見地からの審査を求めます。
審査会の答申の後、実施機関はこの答申を尊重し、再度検討を行い決定をします。
  

お問い合わせ

総務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1111
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