まちづくり
計画・施策
海津市パブリックコメント手続実施要綱及びその考え方
(目的)
 第1条 この告示は、パブリックコメント手続きについて基本的な事項を
  定め、市民の市政への参画を進めることによって、市の基本的な政策
  等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民
  との協働による市政の推進に資することを目的とする。
【考え方】
   この制度は、市民の方に市政への参画を進め、市の基本的な政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による市政の推進に資することを目的とします。
 (定義)
 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
    当該各号に定めるところによる。
(1)パブリックコメント手続 市の基本的な政策等の形成過程において、
 その政策に関する計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表
 し、広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定
 を行う手続きをいう。
(2)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び水 
 道事業管理者をいう。
(3)市民等 次に掲げるものをいう。
  ア 市内に住所を有する者
  イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  ウ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者
  エ 市内に在する学校に在学する者
  オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
【考え方】 
  1.この制度は、住民投票と異なり政策等の案の賛否を問うものではあ
   りません。市民の方から幅広い意見をいただいて政策等に反映させ
   るものであります。
 2.実施機関は、議決機関であります議会を除いた機関としますが、審
   査機関であります監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委
   員会は、計画等を策定することは考えられないため除外しました。
 3.対象者には、本市に在住、在勤又は在学する者の他にも本市以外
   に居住する利害関係者等も含みます。(納税義務者、市内を拠点と
   して活動している団体、市内学校に通学している児童生徒の保護者
   等を想定)
  (対象)
 第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下
    「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)市の基本的な政策に関する計画及び指針等の策定及び改定
(2)市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定める内容とする条例の 
     制定又は改廃
(3)市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
(4)その他市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、
    規則は、要綱の策定、改定、制定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当
    する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1)金銭の賦課徴収に関するもの
(2)迅速又は緊急を要するもの
(3)内容が軽微なもの
(4)法令等の規定に基づき広く市民等の意見聴取を行うもの
(5)審議会等がパブリックコメント手続と同等の効果が得られると認めら
   れ他の方法により意見聴取を行うもの
【考え方】 
  1.対象事項は、基本的に市民生活や事業活動に直接且つ大きな影
   響を与えるもので全市民、市内全域を対象とするものとします。
 (1)総合計画、地域福祉計画、男女共同参画基本計画、健康づくり計
   画、行政改革大綱、地域情報化計画、一般廃棄物処理基本計画、
       中学校統合計画などがあたります。
 (2)市政全般、各分野における基本理念、方針等市の進むべき方向
       性等を定める条例
   情報公開条例、個人情報保護条例、男女共同参画条例など
 (3)市民に義務を課し又は権利を制限する条例
   ポイ捨等条例、都市景観条例、美しいまちづくり条例など
 (4)その他市民生活等に重大な影響を及ぼす計画、条例等
   市民憲章、宣言、幼保一元化計画、市全域を対象とした公共施設
       の建設計画、土地開発指導要綱、下水道水洗化促進事務要綱な
       ど
 2.第1項に対する例外規定を次のように規定しています。           (1)金銭の賦課徴収に関するものは、地方自治法第74条の規定によ
       り直接請求の対象外とされており、市民等の意見を求めることはな
       じまないと考えられています。又、パブリックコメント手続を実施した
       場合、賛否意見のみの意見が相当数と考えられ、建設的意見を求
       める趣旨とは異なるため除外としました。
 (2)本手続に係る所要時間により、その効果が損なわれる(災害等緊
       急に対応する必要がある場合)などの理由がある場合をいいます。
 (3)大幅な改正又は基本的事項の制定を伴わない場合、実施機関の
       判断により実施しないことができます。
 (4)都市計画法、次世代育成支援対策推進法などの規定により意見
       聴取が義務づけられている場合をいいます。
 (5)審議会等がこの制度に沿った方法により市民に意見を求める場
       合は、効率性等を考慮してこの制度の手続は行わないないことにし
       ます。
 (政策等の案の公表)
 第4条 実施機関は、最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表
    するものとする。
 2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に
    掲げる事項及び資料を併せて公表するものとする。
(1)政策等の案を作成した趣旨、目的
(2)政策等の案を作成した際の実施機関の考え方
(3)その他内容を理解するのに参考となる資料
【考え方】 
   公表する政策等の案は、市民等がその内容を十分理解できる表現に努めます。又、政策等の案の内容が理解されるための資料を提供するように努めます。
  (公表方法)
 第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとす
      る。
(1)市ホームページへの掲載
(2)実施機関の担当窓口における閲覧及び配布
(3)市情報公開コーナー及び各市民総合窓口課における閲覧及び配布
 2 実施機関は、前項の規定により政策等の案の公表に併せて、次に掲
   げる事項を市広報紙及び市ホームページに掲載し、政策等の案が広く
   市民等に周知されるよう努めるものとする。
(1)政策等の案の名称
(2)意見の募集期間及び提出方法
(3)政策等の案の閲覧及び入手方法
【考え方】 
   市広報紙は、政策等の案の周知に効果的であると思いますが、紙面が限られているため、充分な情報の公開ができない場合があります。従いまして、市広報紙には案の名称、意見の募集期間、資料の閲覧及び入手方法等を掲載します。
(意見等の提出期間及び提出方法)
 第6条 意見の提出期間は、政策等の案を公表した日から30日以上で
    なければならない。
 2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)実施機関が指定する場所への直接書面による提出
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
(5)その他実施機関が認める方法
 3 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団
   体にあっては、所在地及び名称)電話番号を明らかにしなければならな
   い。
【考え方】 
 1.意見の提出期間は、行政手続法により30日以上と定められていま
     す。  
2.意見の提出方法は、意見の内容を確認できる提出方法(様式・案に
     よって異なる。)を実施機関が定め、政策等の案の公表の際に提示
     します。
3.意見の提出に当たっては、この制度の目的である市民との協働によ
     る市政の推進に資するため、市民の最小限の責任である対応とし
  て、住所、氏名、連絡先を明示して頂きます。                    4.氏名等の個人情報は、海津市個人情報保護条例により、保護されて
  います。                                 
5.案の公表と併せて議会に報告します。
 (意見の取扱及び公表)
 第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行
  うものとする。
 2 実施機関は、前項の規定により政策等についての意思決定を行った
  ときは、提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方並びに
  政策等の案を修正したときは、その修正の内容を公表するものとす
  る。
 3 第5条の規定は、前項の規定による公表について準用する。
【考え方】 
1.実施機関は、提出された意見を必ず取り入れるということではなく、
   意見を十分に考慮して、意思決定をします。
2.意見については、類似意見を集約するなど整理してその概要を公表
     します。なお、個別には回答しません。
3.公表の方法は、第5条の規定により公表し、時期は議会の議決が必
    要なものについては、議会提出前、その他の政策等については当該
    政策等の実施前までに公表します。
  (一覧表の公表)
 第8条 市長は、各実施機関がパブリックコメント手続を行っている案件
    の一覧表を作成し、市ホームページに掲載するとともに、市情報公開
    コーナーにおいて市民等の閲覧に供するものとする。
(その他)
 第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について
    必要な事項は、実施機関が期間別に定める。
 附 則
 (施行期日)
 1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
 (経過措置)
 2 この告示は、平成18年10月1日以降に実施期間が意思決定を行う
   政策等について適用する。
【考え方】 
  この手続は、かなりの期間を要するため、政策等の意思決定過程の途中からこの告示を適用することは困難と考え、平成18年9月30日までに意思決定 を行うものは、適用を除外します。
 ただし、この告示の目的を理解し、できる限りこの告示による手続をとるように努めます。

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