| ご存じですか?検察審査会 |
あなたは検察審査会という言葉を聞いて、どのようなイメージをお持ちになりますか? 検察審査会は、検察審査会法に基づいて戦後まもなくスタートしたものですが、このような制度があること自体知らないかたが多いのではないでしょうか。 検察審査会を一言で言えば、有権者の中から無作為に選ばれた11人で構成され、検察庁が不起訴にした刑事事件について、その判断が妥当であったかどうか民間人が審査して意見を提出する制度です。 たとえば、交通事故や詐欺などで犯人が警察に逮捕された場合、事件を裁判にかけるかどうかの判断をするのは、検察官の仕事です。 この検察官の判断が正しく行われなければ、犯人は処罰を免れ、被害者は泣き寝入りということにもなりかねません。 そこで、このようなことのないように、裁判にかけなかった検察官の処分が正しいかどうかを、国民の中から選ばれた11人の検察審査員が国民の代表として審査します。 検察審査会は、このように検察官の仕事が正しく行われているかどうかの判断をすることを、主な仕事としています。 検察審査会は、国民の中から選ばれた11人の検察審査員と、同数の補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに、審査員に代わって仕事をする人)で構成されています。 11人の検察審査員は「第1群」から5人と「第2群」から6人といったように、2つの群に属する人たちで審議されます。 そして6ヶ月の任期切れとともに、約半数が入れ替わっていく仕組みになっています。 これは一度に全員が入れ替わってしまっては継続審議中の内容が分からなくなってしまうからです。 この検察審査員と補充員を選定するために、毎年、第1群から第4群まで各100人、計400人の検察審査員の候補者を、管轄区域内(海津市は大垣管内)の各市町村よりそれぞれの有権者数に応じて選出します。 検察審査員の候補者は、海津市の選挙人名簿の中から、選挙管理委員会が行うくじによって選ばれます。 検察審査員の候補者が選出されると、大垣検察審査会において各群についてのくじが行われ、検察審査員と、同数の補充員が選定されます。
各群の検察審査員 (補充員) の選定人数・任期等は、次の表のとおりです。 |
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| 検察審査員の仕事は、一般的な常識によって判断していただくもので、法律などの専門的な知識は特に必要ありませんし、男女・年齢を問わず、どなたにでもできる仕事です。 |
もし、あなたが検察審査員に選ばれたときは、進んで参加しましょう。 |
検察審査会への審査の申立てや相談には、一切費用がかかりません。 くわしくは、大垣検察審査会事務局 TEL 0584-78-6184 にお問い合わせください。 |
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お問い合わせ | 総務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1111
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