まちづくり
選挙
期日前投票・不在者投票
 私たちの選挙は、すべて投票で行うことになっています。投票は市町村選挙管理委員会が定める「投票区」内の「投票所」で、不正のないよう厳しく管理されて行われます。
 このように投票は選挙当日投票所において投票するのが原則ですが 、期日前投票制度及び不在者投票制度は、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合又は身体に重度の障害がある方について一般の原則である選挙当日投票主義の例外として、選挙期日の前でも投票することができるとする制度です。
期日前投票・不在者投票には、次の方法があります。
(1) 海津市の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村に滞在し
      いる場合

(2) 他市町村の選挙人名簿に登録されている方が、海津市に滞在し
      いる場合
なお、この他に外国に住む日本国民が国内の選挙に投票できる、「在外選挙制度」があります。
1.期日前投票所での投票
投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合、選挙人名簿に登録されている市町村の期日前投票所において、前もって投票することができます。
期間及び時間
公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日(土・日・祝日も投票できます。)
午前8時30分から午後8時まで。
海津市における期日前投票所

期日前投票所

所 在 

備    

海津庁舎

 海津市海津町
 高須515番地
 公(告)示日の翌日から投票
 日
前日まで
※期日前投票所3箇所を海津庁舎1箇所に集約しましたので、お間違いのないようにご注意ください。
用意するもの(期日前投票所に持ってくるもの)
投票所入場券(世帯主あて一括送付いたします。) 
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2.遠隔地に滞在している場合の不在者投票
選挙の期間中、遠隔地に滞在している場合、事前に手続きをしていただくことにより、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
(1)海津市の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村に滞在
     している場合
.海津市選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。
     請求は、必ず本人が自署し、郵送で行ってください。
.その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市町村の選挙管理
     委員
会に開封しないで封筒のまま持参し、投票日前日までに不在者
     投票してく
ださい。
     (投票用紙等への記入は、必ず選挙管理委員会で行ってください。)

なお、滞在先が選挙期間中でない場合、不在者投票をすることができる期間・時間が各選挙管理委員会によって異なる場合があります。必ず、滞在先の選挙管理委員会にお問合せの上、不在者投票にお出かけください。
(2)他市町村の選挙人名簿に登録されている方が、海津市に滞在
     している場合
.選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会宛に投票用紙
     等の
請求を行ってください。
.その後、投票用紙等が送られてきたら、海津市選挙管理委員会に開
     封し
ないで封筒のまま持参し、不在者投票してください。(投票用紙等
     への記入
は、必ず海津市選挙管理委員会で行ってください。)

なお、海津市が選挙期間中でない場合、不在者投票を受け付けることができる場所・時間は、下記のとおりとなっています。ご注意ください。

場所 : 海津市選挙管理委員会
     海津市海津町高須515番地 海津庁舎3階

時間 : 平日の午前8時30分から午後5時まで。
     (土日・祝日は、受け付けていません。)

※海津市が選挙期間中の場合、公(告)示日の翌日から投票日前日までの午前8時30分から午後8時まで受け付けることができます。

遠隔地での不在者投票の場合、郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きしてください。
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3.指定病院等に入院している場合の不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、及び身体障害者更生援護施設等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは入院されている病院等の事務所でお尋ねください。
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自宅での不在者投票
(1)郵便等による不在者投票
投票所に行くことが困難な身体の不自由な方は、自宅など現在いる場所で投票用紙に記入をして、郵便等による不在者投票をすることができます。
「投票所においての投票」という原則に対する例外的な取扱ですので、対象者が限定されています。
郵便等による不在者投票ができる方は、下記の表に該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方及び介護保険法上の要介護者で自ら記載をすることが出来る方です。 

障害の程度

両下肢・体幹・
移動機能障害

 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・
 肝臓・直腸・小腸・免疫
の障害

身体障害者手帳

1級・2級

1級〜3級

戦傷病者手帳

特別項症〜第2項症

特別項症〜第3項症

介護保険の
被保険者証

要介護状態区分が「要介護5」として記載されている方

(2)郵便等による不在者投票における代理記載制度
上記の表に該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方及び介護保険法上の要介護者で、次のA、Bに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者)に投票に関する記載をさせることができます。

A.身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載
     されて
いる方
B.
戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症〜第2項
     症と
 して記載されている方

なお、点字による投票はできませんのでご注意ください。

この方法で投票をするには、事前に「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要です。
手続きなど詳細については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。 

お問い合わせ

総務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1111
お問合せフォームへ

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