まちづくり
市民電子会議室
市民電子会議室ルール
海津市市民電子会議室のルール
みなさんに「市民電子会議室」をご利用いただく上で、お守りいただきたいルールを次のとおりとします。
1 会議室について

(1) 会議室は各テーマごとに市で期限を定めて設置します。
(2) 会議室の運営及び管理は、別に定める「海津市市民電子会議室
   運営管理規程」により、市が行います。
(3) 会議室は、市がテーマを定めるもののほか、広くみなさんから募集
   します。
   テーマは教育、福祉、保健、産業、環境、行政、基盤整備などまち
   づくりに関する内容とします。
(4) 会議室のテーマは、電子メールにより受付け、管理者が認めた場
   合に限り、開設します。
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2 会議室の参加登録

(1) 市民電子会議室は閲覧等、どなたでも利用することができますが
   、発言等をする場合は、事前に参加登録を行ってください。
(2) 参加登録を希望される方は、海津市役所総務課にてID登録を行
   う必要があります。
   参加登録できるのは中学生以上でメールアドレスを取得している
   方とします。
   なお、登録内容に誤りがあった場合は、管理者の判断で、登録を
   取り消す場合があります。
(3) 登録時に必要な記入項目は、次のとおりです。
      ・ 氏名(または団体名)
      ・ 郵便番号
      ・ 住所
      ・ 生年月日
      ・ 性別
      ・ 電話番号
      ・ メールアドレス−必須
      ・ 職業
      ・ パスワード(4〜8桁の数字)
(4) 全ての発言は年齢、性別、職業で公開されます。
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3 参加者の責任

(1) 参加者は次の事項を遵守してください。
   なお、遵守事項に反する行為のあった場合は、管理者の判断で、
   警告の上、発言を削除し、参加登録の取り消しをする場合があり
   ます。
    ・ もっぱら営利を目的としたものでないこと
    ・ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教もしくは教団を
     支持するものでないこと
    ・ 他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害しないこと
    ・ 他人を誹謗し、中傷し又は差別しないこと
    ・ その他、他人の権利利益を侵害しないこと
    ・ 有害プログラムを含んだ情報を流通させないこと
    ・ 偽造、虚構又は詐欺的情報を流通させないこと
    ・ 公職選挙法に違反する行為をしないこと
    ・ その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為をしない
      こと
    ・ 公の秩序や善良な風俗に反する行為をしなこと
(2) 参加者が会議室で発言等をする場合は次の事項についてご了承
   ください。
    ・ 各会議室のテーマに沿った意見や情報提供をすること
    ・ 発言、情報提供に関する責任は参加者個人が負うこと
    ・ 個々の発言により参加者又は第三者が不利益を被っても、市
       は一切の責任を負わない
    ・ 会議室の円滑な運営を阻害する行為はしないこと 

お問い合わせ

総務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1111
お問合せフォームへ

 
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