
市民電子会議室

市民電子会議室ルール

海津市市民電子会議室のルール
みなさんに「市民電子会議室」をご利用いただく上で、お守りいただきたいルールを次のとおりとします。
1 会議室について
(1) 会議室は各テーマごとに市で期限を定めて設置します。
(2) 会議室の運営及び管理は、別に定める「海津市市民電子会議室
運営管理規程」により、市が行います。
(3) 会議室は、市がテーマを定めるもののほか、広くみなさんから募集
します。
テーマは教育、福祉、保健、産業、環境、行政、基盤整備などまち
づくりに関する内容とします。
(4) 会議室のテーマは、電子メールにより受付け、管理者が認めた場
合に限り、開設します。

2 会議室の参加登録
(1) 市民電子会議室は閲覧等、どなたでも利用することができますが
、発言等をする場合は、事前に参加登録を行ってください。
(2) 参加登録を希望される方は、海津市役所総務課にてID登録を行
う必要があります。
参加登録できるのは中学生以上でメールアドレスを取得している
方とします。
なお、登録内容に誤りがあった場合は、管理者の判断で、登録を
取り消す場合があります。
(3) 登録時に必要な記入項目は、次のとおりです。
・ 氏名(または団体名)
・ 郵便番号
・ 住所
・ 生年月日
・ 性別
・ 電話番号
・ メールアドレス−必須
・ 職業
・ パスワード(4〜8桁の数字)
(4) 全ての発言は年齢、性別、職業で公開されます。

3 参加者の責任
(1) 参加者は次の事項を遵守してください。
なお、遵守事項に反する行為のあった場合は、管理者の判断で、
警告の上、発言を削除し、参加登録の取り消しをする場合があり
ます。
・ もっぱら営利を目的としたものでないこと
・ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教もしくは教団を
支持するものでないこと
・ 他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害しないこと
・ 他人を誹謗し、中傷し又は差別しないこと
・ その他、他人の権利利益を侵害しないこと
・ 有害プログラムを含んだ情報を流通させないこと
・ 偽造、虚構又は詐欺的情報を流通させないこと
・ 公職選挙法に違反する行為をしないこと
・ その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為をしない
こと
・ 公の秩序や善良な風俗に反する行為をしなこと
(2) 参加者が会議室で発言等をする場合は次の事項についてご了承
ください。
・ 各会議室のテーマに沿った意見や情報提供をすること
・ 発言、情報提供に関する責任は参加者個人が負うこと
・ 個々の発言により参加者又は第三者が不利益を被っても、市
は一切の責任を負わない
・ 会議室の円滑な運営を阻害する行為はしないこと
お問い合わせ | 総務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1111
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