(目的)
第1条 この規程は、海津市市民電子会議室(以下「電子会議室」とい
う。)の適正な運営と管理を図るため、必要な事項を定めるも
のとする。
(電子会議室管理者)
第2条 電子会議室は、ホームページ上で住民とともに、まちづくりに
ついての意見交換を行う場として、市が運営し管理するものと
する。
2 電子会議室の適正な運営と管理を行うため、電子会議室に
電子会議室管理者(以下「管理者」という。)を置く。
3 管理者を総務課長とし、次に掲げる業務を行うこととする。
(1)電子会議室の運営に係る統括及び管理
(2)前号に係る事務管理
(3)その他、管理者が必要と認めたこと
(参加者)
第3条 電子会議室は誰もが参加できるものとし、海津市役所総務課
(以下「総務課」という。)にてID登録をした者を参加者とする。
ただし、中学生未満の者の利用は不可とする。
2 参加者は、電子会議室において電子情報の閲覧及び意見投
稿等を通じ、交流を行うことができるものとする。
3 参加者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 電子会議室の意見投稿の際に守るべき注意事項
ア、もっぱら営利を目的としたものでないこと
イ、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教もしくは
教団を支持するものでないこと
ウ、他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害しないこと
エ、他人を誹謗し、中傷し又は差別しないこと
オ、その他、他人の権利利益を侵害しないこと
カ、有害プログラムを含んだ情報を流通させないこと
キ、偽造、虚構又は詐欺的情報を流通させないこと
ク、公職選挙法に違反する行為をしないこと
ケ、その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為
をしないこと
コ、公の秩序や善良な風俗に反する行為をしなこと
(2) 電子会議室の円滑な運営
(3) 電子会議室の運営及び管理に係る規程等に規定される
事項
(利用の制限)
第4条 管理者は、次のいずれかに該当する場合、電子会議室の利
用を制限することができる。
(1) 中学生未満の者が利用しようとするとき
(2) 電子会議室の円滑な運営に支障があると認められるとき
(3) 電子会議室の保守管理上必要が認められるとき
(4) 参加者が規程等に規定する禁止行為を行ったとき
(5) その他、管理者が必要と認めるとき
(情報)
第5条 電子会議室における意見及び情報については、一般公開を
前提とする。
2 電子会議室での情報提供等に関する責任は参加者個人が負
うものとする。
3 電子会議室での情報提供等により参加者又は第三者が不利
益を被った場合においても、海津市は責任を負わないものと
する。
(会議室の開設)
第6条 電子会議室には市政に関する特定のテーマに沿った会議を
設ける。
2 会議は、市がテーマを定めるもののほか、広く住民からテーマ
を募集し開設するものとする。
3 住民等からのテーマ募集の受付けは、市民電子会議室上で
行い、管理者が認めた場合に限り、会議を開設することがで
きるものとする。
4 会議の開設を希望する各課等の長は、管理者と協議の上、
許可を得なければならない。
(ID番号)
第7条 総務課にて参加者に異なる5桁のID番号を付与し、管理シス
テムに登録する。
(パスワード)
第8条 総務課にて参加者から申し出のあった8桁までのパスワード
を管理システムに登録する。
2 システムの利用について参加者本人以外の者がパスワードを
使用して参加を行い損 害等が発生した場合についても、そ
の責は参加者にあるものとする。
(IDカードの発行と取扱い)
第9条 管理者は、参加者にID番号を印字したIDカードを発行する。
2 IDカードは、参加者以外は使用できない。また、参加者は、ID
カードを慎重に取扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事
故のないよう適切に使用し、管理するものとする。
3 参加者は、他人にIDカードを譲渡し、又は貸与することはでき
ない。
4 参加者は、ID番号及びパスワードを他人に知られることのな
いよう適切に管理するものとする。
(IDカードの有効期間)
第10条 ID登録申請され、管理者が参加者と認めた日を登録日とし、
参加者からID登録廃止の旨の連絡があるまでの期間をIDカ
ードの有効期間とする。
(登録料)
第11条 IDカード取得に要する登録費用は、無料とする。
(IDカードの紛失、盗難)
第12条 IDカードを紛失し、又は盗難にあったときは、参加者は直ちに
その旨を連絡するものとする。
(IDカードの再発行)
第13条 参加者は、IDカードを亡失し、又は著しくき損したときは、総務
課にて新たに登録の申請を行うものとする。
(届出事項の変更)
第14条 参加者が総務課にて届け出た氏名、住所、電話番号等に変
更が生じた場合は、遅滞なく総務課まで届け出るものとする。
(ID登録資格の喪失)
第15条 参加者からID登録廃止の旨の連絡のあった場合、又は参加
者が次の各号に該当するときは参加者の資格を喪失する。
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) 本規程に重大な違反をした場合
(3) 死亡した場合
(4) 住所変更の届出を怠る等、利用者の責めに帰すべき事
由により、管理者が参加者への通知・連絡を行うことがで
きないと判断した場合
(5) 電子会議室の運営を故意に破壊又は妨害した場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が参加者として不適
格と認めた場合
(規程の変更)
第16条 管理者は、必要があると認めるときは、参加者に事前の通知
を行うことなく、いつでも規程に規定する条項を変更し、又は
新たな条項を追加できることとし、参加者は、利用の都度、こ
の規程の確認を行うこととする。
(その他)
第17条 管理者は、その他必要な事項については、別に定めることが
できる。
附 則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
この規程は、平成19年3月15日から施行する。