施設予約
施設予約運営管理規程
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海津市公共施設予約システム運営管理規程
(目的)
第1条  この規程は海津市公共施設予約システム(以下「システム」とい
      う。)の適正な運営と管理を図るため、必要な事項を定めるものと
            する。
(公共施設予約システム管理者)
第2条  システムは、ホームページ上で住民が海津市内の公共施設予約
      を行える
よう市が運営し管理するものとする。
   2  システムの適正な運営と管理を行うため、公共施設予約システム 
      統括管
理者(以下「統括管理者」という。)及び公共施設予約管理
      者(以下「管理
者」という。)を置く。
   3   統括管理者を総務課長とし、次に掲げる業務を行うものとする。
           (1) システムの運営に係る統括及び管理
           (2) その他、必要と認めたこと
      4    管理者は各公共施設(体育・文化・福祉施設)の次に掲げる業務
            を行うも
のとする。
           (1) システムの事務に係る管理
           (2) その他、統括管理者が必要と認めたこと
(利用者)
第3条  システムは誰もが利用できるものとし、総務課にてID登録をした個
            人又は
団体グループで、統括管理者が認めた者を利用者とする。
      ただし、中学
生未満の者の利用は不可とする。
   2  利用者はシステムにおいて予約の空き状況の確認及び第4条で定
            める手
順で施設予約を行うことができるものとする。
(公共施設利用)
第4条  利用者は、システムの利用に当たっては、ID番号、パスワードを
      入力する
ことにより次の手続きを行うこととする。
           (1)利用申込み
           (2)利用申込みの取消
           (3)予約結果の確認
   2   前項の手続きは、各施設の定める所定の期間に行う必要がある。
   3   施設の利用に際しては、利用者本人が利用者カードを携帯し、職
      員から
提示を求められた場合は見せるものとする。
    4   天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続
      きがで
きなかった場合、統括管理者はその責を負わない。
   5    利用者が本規程に違反した場合、その他統括管理者が不適切な
            利用と
判断した場合には、サービス利用を制限することができるも
            のとする。
(公共施設規則の遵守)
第5条  利用申請した施設の使用及び当該使用に係る使用料の支払手
      続き等に当たっては、当該施設の関係規則に従うこととし、その施
      設の使用については、当該関係規則に定められた目的以外に使
      用することはできない。
(ID番号)
第6条  総務課にて利用者に異なる5桁のID番号を付与し、システムに登
      録する。
(パスワード)
第7条  総務課にて利用者から申し出のあった8桁までのパスワードをシ
      ステムに
登録する。
   2   システムの利用について利用者本人以外の者がパスワードを使 
      用して利
用を行い損害等が発生した場合についても、その責は
            利用者にあるも
のとする。
(IDカードの発行と取扱い)
第8条  統括管理者は、利用者にID番号を印字したIDカードを発行する。
   2  IDカードは、利用者以外は使用できない。また、利用者は、IDカー
      ドを慎
重に取扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故のな
       いよう適切に使
用し、管理するものとする。
   3  利用者は、他人にIDカードを譲渡し、又は貸与することはできない。
   4  利用者は、ID番号及びパスワードを他人に知られることのないよう
       適切に
管理するものとする。
(IDカードの有効期限)
第9条  ID登録申請され、統括管理者が利用者と認めた日を登録日とし、
      利用者からID登録廃止の旨の連絡があるまでの期間をIDカード
      の有効期間
とする。
(登録料)
第10条  IDカード取得に要する登録費用は、無料とする。
(IDカードの紛失、盗難)
第11条  IDカードを紛失し、又は盗難にあったときは、利用者は直ちにその
       旨を連絡するものとする。
(IDカードの再発行)
第12条   利用者は、IDカードを亡失し、又は著しくき損したときは、総務課
             にて新たに登録の申請を行うものとする。
(届出事項の変更)
第13条   利用者が総務課にて届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が
             生じた場合は、遅滞なく総務課まで届け出るものとする。
(ID登録資格の喪失)
第14条   利用者からID登録廃止の旨の連絡のあった場合、又は利用者が
             次の各号に該当するときは利用者の資格を喪失する。

            (1) 虚偽の申請をした場合
            (2) 施設の管理に関する法規等又は本規程に重大な違反をした
                  場合

            (3) 死亡した場合
            (4) 住所変更の届出を怠る等、利用者の責めに帰すべき事由に
                  より、統括
管理者が利用者への通知・連絡を行うことができな
                  いと判断した場合 

            (5) システムの運営を故意に破壊又は妨害した場合
            (6) 前各号に掲げるもののほか、統括管理者が利用者として不適
                  格と認め
た場合
(規程の変更)
第15条   統括管理者は、必要があると認めるときは、利用者に事前の通知
             を行うことなく、いつでも規程に規定する条項を変更し、又は新た
             な条項を追加できることとし、利用者は、利用の都度、この規程の
             確認を行うこととする。
(その他)
第16条   統括管理者は、その他必要な事項については、別に定めることが
            できる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
この規則は、平成19年3月15日から施行する。

お問い合わせ

総務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1111
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