| 水道管、浄水場など各浄水施設は、快適な暮らしを支えるため昼夜休みなく働き続けています。施設の機能を十分に発揮させるため、つねに点検管理。水質検査等が必要です。この維持管理の経費は、水道利用者の方々に水道使用料として負担していただくことになります。 |
平成20年5−6月(5月検針分)より下記のとおり。 (税込み)
区 分 | 水道使用量 | 使用料金 | 基本料金(1ヶ月) | 10立法mまで | 1,470円 | 超過料金 | 11立法m以上 | 1立法mにつき 147円 |
水道を一定期間使用しないときは届け出によって基本料金より中止料金に変更することが出来ます。中止中は、水道を使用することは出来ませんが、開始届によってその日から使用することが出来ます。中止料金は1ヶ月210円(税込み)です。
検針は、2ヶ月に1回行いますので、上記により2ヶ月分を計算したものが納付金額となります。(10円未満の端数は切り捨てになります。) ※ 水道使用数量の検針月は4月・6月・8月・10月・12月・2月です。 ※ 水道料金の納付月は、5月・7月・9月・11月・1月・3月です。
計算方法 (例)2ヶ月の水道使用量が61立法mの場合 基本料金(20立法mまで)分は、 1,470円 × 2ヶ月 = 2,940円 超過使用料金分は、 147円 × 41立法m = 6,027円 合計して 2,940円+6,027円=8,967円(税込み) 10円未満は切り捨てますので 8,960円が水道料金です。 |
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工事費は自己負担となります。 |
お問い合わせ | 水道課(平田庁舎) TEL 0584-66-3646
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