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住宅用火災警報器の設置義務化
住宅用火災警報器の設置義務化

  住宅火災による死傷者が急増していることを踏まえて、一般住宅にも専用の火災報知器の設置を義務化する消防法に一部が改正されました。
 

     新築住宅については、平成18年6月1日から
   既存住宅については、平成23年5月31日までに設置が必要です。
 
■設置箇所
  住宅火災による死者は就寝中が最も多く、寝室や寝室のある階の階段の上端とし、天井又は壁面に取り付ける。
■火災警報器の概要
  火災による煙を自動的に感知して、住宅内にいる人に警報ブザーや音声により知らせ避難を促す器具です。
■火災警報器の取り付け位置
  天井に取り付ける場合は、壁面から60センチメートル以上離し、壁面に取り付ける場合は天井から15〜50センチメートル以内の場所に取り付ける。
 
■悪質な訪問販売にご注意
  住宅用火災警報器は設置義務があり、悪質な業者がこれを契機に不適正な価格、無理強い販売をするとも限りません。価格の目安は1個6,000円から15,000円(音で知らせるもの又は音声で知らせるもの並びにガスを検出するものと価格が上がっていきます。)の範囲です。もし、このような悪質業者がお宅を訪問して、「消防署の方から来ました。」などと言った場合は、来た方向を示しておりますので気をつけてください。また、消防職員は販売いたしません。
 おかしいなと思ったら、すぐに消防署にご連絡をください。

     住宅用火災警報器の設置に関する詳細が紹介されています。

       

    
 
 

お問い合わせ

消防本部
TEL 0584-53-0119
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