
障がい者福祉

医療と手当

更生医療・育成医療
更生医療とは、身体障がい者の医療的更生に必要な医療で、障がいを除去・軽減して残存能力を増進し、日常生活を容易にすることを目的とした医療です。児童については「育成医療」といい、保健所が窓口となります。
問い合わせ
更生医療 | 障害福祉課 TEL 0584-55-0333 |
育成医療 | 西濃保健所 TEL 0584-73-1111 |
福祉手当
在宅の重度の障がい者に次の手当が支給されます。
手当の種類 | 受給資格 | 制 限 |
特別児童 扶養手当 | 身体障害者手帳1〜3 級及び4級の一部 | 左の障がいのある20歳未満の在宅の児童において | 所得制限が あります。 |
| 療育手帳A1〜B1程度 |
障害児福祉 手当 | 重度の障がいの状態で、日常生活において常時介護が必要な20歳未満で在宅の障がい児の方 | 所得制限が あります。 |
特別障害者 手当 | 著しく重度の障がいの状態(国民年金障害等1級相当の障がいが重複している場合など)で、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上で在宅の方 | 所得制限が あります。 |
福祉医療
病院等で治療を受けた時の自己負担額(保険診療分)が、助成されます。
重 度 心 身 障 が い 者 医 療 費 の 助 成 |
対象者 | 1〜3級の身体障害者手帳、又はA1・A2・B1の療育手帳、又は戦傷病者手帳(特別項症〜第4項症)の該当する方で4級の身体障害者手帳又は1・2級の精神障害者福祉手帳の交付 を受けている人 |
受給者証の交付 | 申請をしていただき認定されると同時に受給者証 を交付します。(毎年9月更新) |
必要なもの | 保険証、通帳、印鑑、手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳) |
助成対象 | 国民健康保険、健康保険等による保険給付に伴う 自己負担分が助成の対象になります。(保険対象外は、助成対象外です。) |
制限 | 所得制限があります。 |
助成方法 | 県内の病院で保険証と受給者証を提示して下さ い。(窓口無料) ただし、県外の病院では医療費を支払い(窓口有 料)、受診月の翌月以降に、障害福祉課窓口で、 助成の手続きをして下さい。 |
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お問い合わせ | 障害福祉課(南濃庁舎) TEL 0584-55-0333
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