福祉・健康
障がい者福祉
医療と手当
更生医療・育成医療
更生医療とは、身体障がい者の医療的更生に必要な医療で、障がいを除去・軽減して残存能力を増進し、日常生活を容易にすることを目的とした医療です。児童については「育成医療」といい、保健所が窓口となります。
問い合わせ

更生医療

 障害福祉課 TEL 0584-55-0333

育成医療

 西濃保健所 TEL 0584-73-1111
福祉手当
在宅の重度の障がい者に次の手当が支給されます。

手当の種類

受給資格

制  限

特別児童
扶養手当

 身体障害者手帳1〜3
 級及び4級の一部
左の障がいのある20歳未満の在宅の児童において 所得制限が
 あります。
 療育手帳A1〜B1程度
障害児福祉
手当

 重度の障がいの状態で、日常生活におい常時介護が必要な20歳未満で在宅の障がい児の方

 所得制限が
 あります。
特別障害
手当
 著しく重度の障がいの状態(国民年金障害等1級相当の障がいが重複している場合など)で、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上で在宅の方 所得制限が
 あります。
福祉医療
 病院等で治療を受けた時の自己負担額(保険診療分)が、助成されます。

重 度 心 身 障 が い 者 医 療 費 の 助 成

1〜3級の身体障害者手帳、又はA1・A2・B1の療育手帳、又は戦傷病者手帳(特別項症〜第4項症)の該当する方で4級の身体障害者手帳又は1・2級の精神障害者福祉手帳の交付 を受けている人

受給者証の交付

 申請をしていただき認定されると同時に受給者証
 を交付します。(毎年9月更新)

必要なもの

 保険証、通帳、印鑑、手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)

 国民健康保険、健康保険等による保険給付に伴う
 自己負担分が助成の対象になります。(保険対象外は、助成対象外です。)

 所得制限があります。

 県内の病院で保険証と受給者証を提示して下さ
 い。(窓口無料)
 ただし、県外の病院では医療費を支払い(窓口有
 料)、受診月の翌月以降に、障害福祉課窓口で、 
 助成
の手続きをして下さい。 

お問い合わせ

障害福祉課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0333
お問合せフォームへ

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