世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に
加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に
加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と
医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした
場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の
公平を図る視点から原則自己負担となります。
| 一 定 所 得 以 下 世 帯 | 条 件 | 世帯区分 | 負担上限月額 |
| 生活保護世帯 | 生活保護 | 0円/月 |
市町村民税非課税 本人収入が 80万円/年以下の場合 | 低所得1 | 2,500円/月 |
市町村民税非課税 本人収入が 80万円/年を超える場合 | 低所得2 | 5,000円/月 |
中 間 所 得 世 帯 | 条 件 | 負担上限月額 |
市町村民税における世帯の所得割が 23万5千円未満の場合 | 医療保険の 自己負担限度 |
高額治療 継続 (重度 かつ 継続) | 市民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合 | 5,000円 /月 ※1 |
市町村民税における世帯の 所得割が3万3千円以上 23万5千円未満の場合 | 10,000円 /月 ※1 |
| 育成医療 | 市町村民税における世帯の 所得割が3万3千円未満の場合 | 10,000円 /月 ※2 |
市町村民税における世帯の 所得割が3万3千円以上 23万3千円未満の場合 | 40,200円 /月 ※2 |
| 一 定 所 得 以 上 世 帯 | 条 件 | 負担上限月額 |
市町村民税における世帯の 所得割が23万5千円以上 の場合 | 対象外 (医療保険の負担割合・ 負担限度額)
但し 高額治療継続者※1 (「重度かつ継続」)の 場合は20,000円/月※2 |
※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、
以下のとおり。
1.疾病、病状等から対象となる者
更生医療・育成医療 腎臓機能、小腸機能又は免疫機能
障がいの者
精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、
認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい
(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として
精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから
対象となる者
医療保険の多数該当者の者。
※2 育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ
継続」の者に対する経過措置は、施行後3年間を経た段階で
医療実態等を踏まえて見直す。