福祉・健康
障がい者福祉

障がいに係る公費負担医療が自立支援医療に変わりました。

 これまでの障がいに係る公費負担医療(精神通院医療、更生

医療、育成医療)が、自立支援医療に変わりました。 


 自立支援医療の利用者負担と軽減措置

  基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、
 一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が
 生じる人々、(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にも
 ひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を
 講じています。


  世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に
 加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に
 加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と
 医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした
 場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。


  入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の
 公平を図る視点から原則自己負担となります。


 
負担軽減策一覧表

一 定 所 得 以 下 世 帯条    世帯区分負担上限月額
 生活保護世帯

生活保護

    0円/月

 市町村民税非課税

 本人収入が
 80万円/年以下の場合

低所得1

2,500円/月

 市町村民税非課税

 本人収入が
 80万円/年を超える場合

低所得2

5,000円/月

 






条      件

負担上限月額

 市町村民税における世帯の所得割が
 
23万5千円未満の場合
医療保険の
自己負担限度
高額治療
継続

(重度
 かつ
 継続)

市民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合

  5,000円
       /月
      ※1
市町村民税における世帯の
所得割が3
万3千円以上
23万5千円未満の場合
 10,000円
       /月
      ※1
育成医療市町村民税における世帯の
所得割が3万3千円未満の場合
 10,000円
       /月
      ※2
市町村民税における世帯の
所得割が3万3千円以上
23万3千円未満の場合
 40,200円
       /月
      ※2


一 定 所 得 以 上 世 帯条     件

負担上限月額

市町村民税における世帯の
所得割が23万5千円以上

の場合

 対象外
(医療保険の負担割合・
       負担限度額)

 但し
 
高額治療継続者※1
(「重度かつ継続」)の
  場合は
20,000円/月※2



 ※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、
   以下のとおり。
   1.疾病、病状等から対象となる者
     更生医療・育成医療 腎臓機能、小腸機能又は免疫機能
     障がいの者
     精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、
     認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい

     (依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として
     精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した
者。

   2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから
     対象となる者
     医療保険の多数該当者の者。

 ※2 育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ
   継続」の者に対する経過措置は、施行後3年間を経た段階で
   医療実態等を踏まえて見直す。

お問い合わせ

障害福祉課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0333
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