平成18年4月より施行された障害者自立支援法は支援費によるサービスから次のように変わりました。
障がいの種別(身体・知的障がい等)にかかわらず、障が
いのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、
サービスを利用するための仕組みを簡素化し、従来の施設
や事業所を再編します。
利用者の所得に応じた利用者負担額から、利用したサー
ビス単価の1割を利用者が支払う定率負担額となります。
就労支援を強化して、働く機会を広げます。
支給決定の仕組みを明確化にして適正なるサービス支給
量を決定します。
障害者自立支援法により障がい者が地域で安心して暮らせる
社会の実現をめざします。