福祉・健康
障がい者福祉
障害者自立支援法について
障害者自立支援法の概要
 平成18年4月より施行された障害者自立支援法は支援費によるサービスから次のように変わりました。

 

 障がいの種別(身体・知的障がい等)にかかわらず、障が

 いのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、

 サービスを利用するための仕組みを簡素化し、従来の施設

 や事業所を再編します。

 

 利用者の所得に応じた利用者負担額から、利用したサー
ビス単価の1割を利用者が支払う定率負担額となります。

 

 就労支援を強化して、働く機会を広げます。

 

 支給決定の仕組みを明確化にして適正なるサービス支給
  量を決定します。

 

  障害者自立支援法により障がい者が地域で安心して暮らせる

 社会の実現をめざします。
福祉サービスが利用できる方
身体障害者手帳所持者または療育手帳所持者(児童はこの限りでは無い)
※ 介護保険から同一種目のサービスを受けることのできる方は、
  この制度によるサービスを受けることができません。

お問い合わせ

障害福祉課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0333
お問合せフォームへ

戻る