福祉・健康
障がい者福祉
手帳の交付
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づいて、身体障がい者(児)の福祉サ−ビスが利用できる方であることを確認する手帳を交付します。

 ○身体障害者手帳の交付申請手続きについて

 

   身体障害者手帳は、傷病、事故等により日常生活に支障をきたす状態になった方に交付されます。

   対象となるのは下記表の部位に対して診断した医師に身体障害者手帳用の診断書に記入をしてもらいます(診断書の記入には医師によっては記入出来ない場合があります)。

対  象

 視覚障がいの方
 聴覚又は平衡感覚の障がいの方
 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障がいの方
 肢体不自由の方
 内部障がいの方

  診断書と身体障害者交付申請書と本人確認の出来る写真(横3cm×縦4cm)1枚と申請書を記入する方の印鑑をご用意頂いて、海津市役所各庁舎窓口へ申請して下さい。岐阜県身体障害者更生相談所にて審査した後、障がい等級数(1級〜6級)が決められ、申請から2〜3週間程度で交付されます。

   交付された身体障害者手帳はお近くの海津市役所各庁舎窓口にてお渡しさせていただきます。その時に各種受けられる障がい福祉サービスのご案内をさせて頂きます。

 

 ○申請の際に必要となる物

  ・ 身体障害者手帳交付申請書(市役所各庁舎窓口にあります)

 

  ・ 身体障害者診断書・意見書

   (市役所各庁舎窓口にあります。障がいの部位により診断書・意見書がありますので、事前に医師にご確認下さい。)

 

  ・ 本人確認が出来る写真 1枚

   (横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いた顔写真)

 

  ・ 印鑑(申請書を記入される方の認印)

療育手帳
知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい者(児)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳を交付します。

 

 ○療育手帳の交付申請手続きについて

 

   療育手帳を申請する為には、海津市役所各庁舎窓口において療育手帳申請書のご記入をお願いします。

   療育手帳には障がい程度区分にA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の区分があり、判定を行うには18歳以上の方は知的障害者更生相談所に、18歳未満の方は西濃子ども相談センターへ本人が訪れて頂きますので(保護者も同伴でお願いします。)、ご都合のよろしい日時を申請時にお伺いします。

   判定を行い、後日療育手帳が交付されますので、お近くの海津市役所各庁舎窓口にてお渡しさせていただきます。その時に各種受けられる障がい福祉サービスのご案内をさせて頂きます。

 

 ○申請の際に必要となる物

 

  ・ 療育手帳申請書(市役所各庁舎窓口にあります)

 

  ・ 本人確認が出来る写真 1枚(判定日当日でも可)

   (横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いた顔写真)

 

  ・ 印鑑(申請書を記入される方の認印)

 

 ○障がい程度区分判定を行う各施設の所在地

 

 ・知的障害者更生相談所(18歳以上の方はこちら)

  〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1

   岐阜県福祉農業会館3F(県民ふれあい会館西側) 

                   TEL:058-273-1111(代) 

 

 ・西濃子ども相談センター(18歳未満の方はこちら)

  〒503-0852 大垣市禾森町5-1458-10 

                   TEL:0584-78-4838

お問い合わせ

障害福祉課(南濃庁舎)
TEL 0584-55-0333
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身体障害者相談員・知的障害者相談員
障がい者の身近な問題について、相談や関係機関との連絡調整をします。