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 商工業
東日本大震災復興緊急保証制度のご案内
東日本大震災復興緊急保証とは

 この保証制度は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定に基づくもので、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、特別の助成に関する措置を行うものです。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証およびセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます

認定手続き

 ・認定の対象となる中小企業者は、市役所産業経済部商工観光課の窓口に認定申請書及び必要書類を提出してください。

 ・商工観光課では、申請書及びその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。

 ・中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。

 

※東日本大震災復興緊急保証に基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

東日本大震災復興緊急保証の認定対象

区域区分

利用対象者

認定要件

認定書の様式

特定被災区域

特定被災区域において震災前から継続して事業を行い、震災の影響により業況が悪化している中小企業者震災後、最近3ヶ月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少していること。

様式第1−(イ)
3ヶ月実績用〕

様式第1−(ロ)3ヶ月見込用〕

特定被災区域以外
(取引関係)
特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、業況が悪化している中小企業者震災後、最近3ヶ月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少していること。
理由書が必要です。

様式第2-1-(イ)3ヶ月実績用〕


様式第2-1-(ロ)
3ヶ月見込用〕

特定被災区域以外
(その他の被害関係)

東日本大震災に起因し、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛等により、業況が悪化している中小企業者震災後、最近3ヶ月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比15%以上減少していること。
理由書が必要です。

様式第2-2-(イ)
〔3ヶ月実績用〕


様式第2-2-(ロ)
〔3ヶ月見込用〕

認定申請に必要な書類
提出書類一覧
理由書第2−1

理由書第2−1 (Excel)
理由書第2−2

理由書第2−2 (Excel)

(参考)
理由書第2−1記載例
理由書第2−2記載例

お問い合わせ

商工観光課(平田庁舎)
TEL 0584-66-2431
お問合せフォームへ

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