・認定の対象となる中小企業者は、市役所産業経済部商工観光課の窓口に認定申請書及び必要書類を提出してください。 ・商工観光課では、申請書及びその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。 ・中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。 ※東日本大震災復興緊急保証に基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。 |