しごと
 商工業
企業立地優遇制度
○海津市企業立地促進制度
 この制度は、本市における企業の立地を促進するため必要な助成措置を講じ、本市の産業の振興と雇用の拡大を図り、経済の活性化と市民生活の安定に資することを目的としています。

◇対象業種
  製造業、情報通信業等

◇対象要件
      海津市内に工場等を新設または増設し、新規に従業員を雇用した
   企業で、操業するにあたり土地、建物、償却資産等の資産投資を行っ
  ていること。

◇奨励措置
 1.工場等設置奨励金
   初期投下固定資産に対して課せられた固定資産税を限度とし、最
  初に課すべきこととなる年度以後3箇年度
 2.雇用促進奨励金
   操業開始に伴い、新たに雇用した者のうち、操業開始の日に本市  
  に居住しており、かつ引き続き1年以上常時雇用された従業員1人に
  つき16万円とし、160万円を上限とする。

◇指定基準

対象事業

新規地元
雇用者

初期投下
固定資産額

(ア)
製造業

(1)製造業(資源循環型製造業を含み、下記イ(1)〜(3)の業種を除く。)の工場等の設置

10人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

5千万円以上
(中小企業者のみ)

(イ)
情報通信業

(1)受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業(上記ア(1)及び下記(2)〜(4)に規定する業種を除く。)の事業所設置

5人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

3千万円以上

(2)技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る。)及び市長が特に認めるものの製品製造を行う事業所の設置

5人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

5千万円以上
(中小企業者のみ)

(3)コールセンターの設置

20人以上
(中小企業者にあっては10人以上)

5千万円以上

(4)データセンター、ソリューションセンターの設置

5人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

5千万円以上

(ウ)
研究開発事業

(1)研究開発事業の事業所の設置

5人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

5千万円以上
(中小企業者のみ)

◇申請方法
   「企業立地奨励措置指定申請書」に必要な添付書類を添えて、商工 
 観光課へ提出して下さい。

◇その他
      詳しくは、海津市商工観光課までお問い合わせください。

1.海津市企業立地促進条例(PDF)

2.海津市企業立地促進条例施行規則(PDF)

3.海津市企業立地促進事務フロー(PDF)
○海津市企業立地促進に係る固定資産税の特例制度
 この制度は、本市における企業の立地を促進し産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的としています。

◇対象業種
  製造業、情報通信業等

◇対象要件
      海津市内に工場等を新設または増設し、新規に従業員を雇用した
   企業で、操業するにあたり土地、建物、償却資産等の資産投資を行っ
  ていること。

◇指定基準

対象事業

新規地元
雇用者

初期投下
固定資産額

製造業(資源循環型製造業を含み、下記イ〜ウの業種を除く。)の事業所設置

10人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

3億円以上

研究開発事業の事業所の設置

5人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

1億円以上

技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る。)及び市長が特に認めるものの製品製造を行う事業所の設置

5人以上
(中小企業者にあっては3人以上)

3億円以上

◇対象経費 
   初期投下固定資産の取得に要する経費

◇特例措置
    対象経費に対して課せられる固定資産税について、最初に課すべき   
  こととなる年度以後3箇年度を課税免除する。

◇申請方法
    「企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する申請書」
   に必要な添付書類を添えて商工観光課へ提出してください。

◇その他
    詳しくは海津市商工観光課までお問い合わせください。

1.海津市企業立地促進に係る固定資産税の特例に関する条例(PDF)

2.海津市企業立地促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則(PDF)

お問い合わせ

商工観光課(平田庁舎)
TEL 0584-66-2431
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