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 商工業
セーフティネット保証第5号認定のご案内
セーフティネット保証とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

認定手続き

 ・認定の対象となる中小企業者は、市役所産業経済部商工観光課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。

 ・商工観光課では、申請書及びその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。

 ・中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。 

※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

セーフティネット保証第5号認定の対象業種

 全国的に業況の悪化している業種に属し、売上等の減少について市長の認定を受け、海津市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者。
※詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証第5号認定の種類

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者の方が対象となります。

(
様式イ) 

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。

平成24年9月30日までの要件です。

 認定申請書様式()

 

(様式ロ) 

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

 認定申請書様式()

 

(様式ハ) 

指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

 認定申請書様式() → 平成23831日の受付で終了

(様式二) 

 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者
 → 平成23年10月1日以降の認定申請から適用
 認定申請書様式(ニ)
 様式第5-(ニ)理由書

 様式第5-(ニ)理由書 (word様式)
 

認定申請に必要な書類
提出書類一覧(H23.10.1より)
売上高明細表
売上高明細表(イ)兼業用
売上高明細表様式第5-(ニ)
 

お問い合わせ

商工観光課(平田庁舎)
TEL 0584-66-2431
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