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建築確認申請
建物の手続
 平成19年6月20日より、「建築確認申請」等の提出先が、岐阜県西濃建築
 事務所(西濃総合庁舎3F)に変更されました。
 建物の新築、増築、移転などを行うときは工事の前に「確認申請書」等を
 岐阜県西濃建築事務所
に提出してください。
都市計画区域等の状況
 ○都市計画区域の範囲 →都市計画区域内
                (海津市南濃町の山間部に都市計画区域外有)
 ○市街化・市街化調整区域の線引き →非線引き
 ○用途地域 →無指定 
 ○防火・準防火地域 →無指定 
 ○建築基準法第22条地域 →無指定
海津市の建築形態規制
 平成16年4月1日より、都市計画区域内の白地地域の建築形態値は下表の
 とおりとなっています。
 計画敷地がどの区域に該当するかについては、担当課にお尋ね下さい。

分類記号

1.建ぺい60%60%70%
2.容積率200%200%200%
3.容積率制限0.40.60.6
4.道路斜線制限
    に係る数値
∠1.25∠1.5∠1.5
5.隣地斜線制限
  に係る数値
20m+∠1.2531m+∠2.531m+∠2.5
6.日影による建  
  築物の制限
別表別表
7.参考区域
区域以外全て
南濃町内
(一部)

海津町高須町、
平田町今尾(一部)、
平田町三郷(一部)、
南濃町津屋(一部)、
南濃町駒野(一部)、
南濃町太田(一部)

※道路斜線制限、隣地斜線制限における「」は勾配を表す。
日影による建築物の制限
 別表

制限対象建築

日影測定面
(地盤面からの高さ)

冬至日の8時から16時までの間に生じる日影時間の制限

6 高さ10m超え4m

5時間、3時間

建築確認申請 建ぺい率
建築確認申請 容積率・容積制限
敷地と道路の関係
 1.建物の敷地は道路から2m以上の通路が接すること。
建築確認申請 敷地と道路の関係01
 2.既存の道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心線から2m後退し
   た部分を道路境界線とみなします。
   後退した部分には、建物、塀などをつくることはできません。
建築確認申請 敷地と道路の関係02
建築確認申請 敷地と道路の関係03

お問い合わせ

都市計画課(平田庁舎)
TEL 0584-66-2789
お問合せフォームへ

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