まちづくり
行政改革
公の施設の指定管理者制度について
指定管理者制度とは
 平成15年9月の地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行により、公の施設の管理に関し創設された制度です。 従来、公の施設の管理については、委託先が市の出資法人や公共的団体に限られていましたが、指定管理者制度では、議会の議決を経て、民間事業者も含めた法人その他の団体による管理が可能となりました。
公の施設とは
 住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために設置された施設です。
 たとえば、保育所、児童館、公園、文化会館、体育施設、図書館、宿泊施設、集会所などの公共施設が、公の施設に当たります。 
 ただし、住民のみなさんの利用に供することが目的ではない庁舎、給食センター等や、道路法、河川法、学校教育法等、個別の法律の規定により、管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。
制度の目的
 多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者のノウハウを活用することなどにより、市民サービスの向上や経費の削減等を図ることを目的としています。
制度の目的
指定管理者制度導入については、当該制度の目的である「住民サービスの向上」、「経費の節減」等踏まえつつ、施設の管理運営状況について点検し、社会情勢の変化や施設の必要性等そのあり方について見直しを行います。
 既存施設については、見直しの結果、引き続き市が設置する必要があるものと判断した施設のうち、現在管理委託を行っている施設については、今回の指定に限り従来の受託者を指定管理者として指定し、平成18年4月から「指定管理者制度」へ移行することとします。また、直営で運営している施設については、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、すべて当該制度の導入検討の対象とし、原則として、「公募による指定管理者制度」の導入について検討を行うものとします。
 新規開設施設については、原則として「公募による指定管理者制度」を導入します。ただし、設置後の管理体制等を勘案し、直営による管理運営方式のほうが、公の施設の設置目的を遂行できる場合は、この限りではありません。
  なお、当該制度を導入する場合には、指定管理者の指定手続き等における透明性の確保及び市民への説明責任に十分配意するものとします。
関係例規
海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例   
                    ◆平成17年11月30日 条例第173号
 

海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
                                            ◆平成17年11月30日 規則第166号 
指定管理者制度導入施設
        指定管理者による管理運営が行われている施設
    
         →「福祉施設について
    →「集会所について
    →「海津温泉について
    →「市民プールについて
    →「都市公園について
         →「南濃温泉 水晶の湯

        

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財政課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1113
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