
税金

法人市民税

法人市民税について
法人市民税は海津市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。
■納税義務者
| 納税義務者 | 納めるべき 税額 均等割 | 納めるべき 税額 法人税割 |
| 市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | × |
| 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等(収益事業を行うもの) | ○ | ○ |
| 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等(収益事業を行わないもの) | ○ | × |
■均等割
=
×
÷
(月割は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てます。)
税率表(年額)
| 資本等の金額 | 市内従業者数 50人超 | 市内従業者数 50人以下 (50人含む) |
| 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
| 1億円を越え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
| 1,000万円を越え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
(注)
1.「資本金等の金額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額
との合計額です。
2.「従業者数の合計」とは、市内に有する事務所・事業所または寮などの
従業数の合計です。
3.従業者数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判断
します。
■法人税割
=
×
※ただし、市以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。
÷
=
×
×
■申告と納付
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
| 申告区分 | 申告納付ずべき額 | 申告納付期限 |
中間申告 (予定申告) | 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 (仮決算に基づく申告) | 均等割額(年額の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額。 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 | 原則として、事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
(注)均等割のみを課税される公共法人および公益法人や法人でない社団または財団等は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
その他、更生の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。
■申告と納付
+
=
■各種届出について
市内に、新しい法人等を設立・開設した場合や、既に届出のある法人の内容に変更がある場合は、下記の添付書類とともに申告書を提出してください。
■添付書類
法人開設申告書・・・(登記事項証明書の写し及び定款の写し)
異動変更申告書・・・(登記事項証明書の写し)




お問い合わせ |
税務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1116
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