税・保険・戸籍

 

税金

 

所得の種類

 

譲渡所得

 

土地・建物などの資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算をします。長期譲渡所得と短期譲渡所得は譲渡した所有期間により区分されます。

 

 

所有期間が譲渡した年の1月1日において

5年以下

短期譲渡所得

5年を超える

長期譲渡所得

 

 

 

譲渡所得の算出方法

 

収入金額(譲渡価格)

資産の取得費+譲渡費用

特別控除

譲渡所得

 

 

 

 

特別控除

 

特別控除内容

特別控除額

収用交換などによる資産の譲渡
自己の居住用財産の譲渡
特定土地区画整理事業などでの譲渡
特定住宅地造成事業などでの譲渡
農地保有合理化のための農地などの譲渡
上記以外の長期譲渡

5,000万円
3,000万円
2,000万円
1,500万円
800万円
0円

 

 

 

 

 

 

税額の計算方法と税率

 

譲渡所得

譲渡所得の税額(所得割)

税率

 

×

 

 

区分

税率

長期
譲渡所得

【一般分】
土地・建物などの一般の譲渡 

一律5%(市民税3%・県民税2%)
所得税15%

【特定分】
土地などを優良住宅地の造成等のための譲渡 

譲渡所得が2000万円以下の部分
 4%(市民税2.4%・県民税1.6%)
所得税10% 


譲渡所得が2000万円を超える部分
 5%(市民税3%・県民税2%)
所得税15%

【軽課分】
所有期間が10年を超える
居住用の建物やその敷地などの譲渡 

譲渡所得が6000万円以下の部分
 4%(市民税2.4%・県民税1.6%)
所得税10% 


譲渡所得が6000万円を超える部分
  5%(市民税3%・県民税2%)
所得税15%

短期
譲渡所得

【一般分】
土地や建物などの一般の譲渡 

一律9%(市民税5.4%・県民税3.6%)
所得税30%

【軽減分】
土地などを国や地方自治体への譲渡 

一律5%(市民税3%・県民税2%)
所得税15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 居住用財産の買換えをした場合に、譲渡損失があれば、繰越控除される制度が3年間延長され、譲渡資産にかかる住宅ローン残高がない場合にも適用対象に追加されました。
 また、借家への住替えについても、繰越控除が認められる制度が創設されています。

 

 

 

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株式等に係る譲渡所得の課税

 

 

住民税と所得税の税率及び合計所得金額
平成16年1月1日〜平成19年12月31日まで 
上場株式等

 

取引方法

税率及び合計所得に対する取扱い

所 得 税

住 民 税

特定口座

源泉徴収口座
(申告不要※3

申告しない
※4

不算入
(源泉徴収7%) 

株式等譲渡
所得割

不算入(特別徴収3%)

申告する
※5

算入
(申告分離7%)

算入 (分離課税3%)
市民税1.8%
県民税1.2%

簡易申告口座

算入
(申告分離7%)

算入 (分離課税3%)
市民税1.8%  県民税1.2%

一般口座

算入
(申告分離7%)

算入 (分離課税3%)
市民税1.8%  県民税1.2%

自己保管(タンス株)

算入
(申告分離7%)

算入 (分離課税3%)
市民税1.8%  県民税1.2%

 

 

 

 

 

※1 

公募株式投資信託の譲渡益を含む 

※2 

住民税・・・申告する場合、総合課税により算定した所得割額から配当

割額を控除されます。 
 県民税 所得割額 − 配当割 × 3分の1
 市民税 所得割額 − 配当割 × 3分の2

※3 

申告不要とは源泉(特別)徴収だけで済ませるか、申告するかは納税

者本人の選択です。 

※4 

申告しないを選択した場合には、上場株式等の譲渡所得がいくら多く

ても配偶者控除等の適否を判定する合計所得には算入されません。

また国民健康保険税の所得割の算定基礎となる総所得金額等にも

算入されません。 

※5 

申告するを選択した場合には、配偶者控除等の適否を判定する合計

所得に算入されます。 また国民健康保険税の所得割の算定基礎と

なる総所得金額等にも算入されます。 

非上場株式等

合計所得金額に対する取扱いなど

所 得 税

住 民 税

算入
(申告分離15%)

算入
(分離課税5%)市民税3% 県民税2%

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