
介護

保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険料の決め方
所得段階 | 対 象 者 | 保険料月額 |
第1段階 | 生活保護受給者 | 基準額×0.50 |
| 老齢福祉年金受給者で世帯非課税 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入額と所得の合計が年間80万円以下の方 | 基準額×0.50 |
第3段階 | その1 | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入と所得の合計が年間80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.70 |
| その2 | 世帯全員が住民税非課税で、年金収入と所得の合計が年間120万円を超える方 | 基準額×0.75 |
第4段階 | その1 | 本人が住民税非課税で、年金収入と所得の合計が年間80万円以下の方 | 基準額×0.91 |
| その2 | 本人が住民税非課税で、年金収入と所得の合計が年間80万円を超える方 | 基準額×1.00 |
第5段階 | 本人が住民税課税で、前年の所得 金額が190万円未満の方 | 基準額×1.30 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の所得金額が190万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.55 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 基準額×1.80 |
※海津市の基準額は、5,380円です。(平成24年4月改定)
第1号被保険者介護保険料
所得段階 | 平成24〜26年度 年額保険料(円) |
第1段階 | 32,200円 |
第2段階 | 32,200円 |
第3段階 | その1 | 45,100円 |
| その2 | 48,400円 |
第4段階 | その1 | 58,700円 |
| その2 | 64,500円 |
第5段階 | 83,900円 |
第6段階 | 100,000円 |
第7段階 | 109,700円 |
第8段階 | 116,200円 |
保険料の納め方
| ◎特別徴収(受給されている年金から天引き) |
| 老齢(退職)年金、障害年金、または遺族年金が年額18万円以上の方 |
| ◎普通徴収(納付書で金融機関等に納める) |
老齢(退職)年金、障害年金、または遺族年金が年額18万円未満の方 ※一時的に年金天引きにならない場合 ●年度途中で65歳になった方 ●年度途中で他の市町村から転入された方 ●年度途中で保険料や年金額が変更になった方 ●現況届の提出が遅れ、一時的に年金が支給停止となった方 ●年金を担保に借り入れをしている方
以上のように、特別徴収によって保険料を納付していただく事が出来ない場合には、普通徴収となります。 特別徴収、普通徴収のどちらの方法で納めるかは選択できません。 |
40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険により算定方法、納め方が決められています。
国民健康保険に加入している方
所得割額 | 所得に応じて計算 |
資産割額 | 総資産に応じて計算 |
均等割額 | 各世帯の第2被保険者数に応じて計算 |
平等割額 | 第2被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算 |
医療分、支援金分並びに介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 職場の医療保険に加入している方
各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)により算定されます。
介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から天引きされます。
保険料を滞納した場合は、給付を海津市からの事後払いとする措置(支払方法変更)、利用時支払額を三割とする措置(給付額減額)等を受けることがあります。
※措置内容は高齢福祉課にてお尋ねください
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お問い合わせ | 税務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1116
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