 税金  軽自動車税  4月1日現在に軽自動車を所有する人に年額を納付いただきます。ただ し、所有権留保付売買の軽自動車等については買主とされます。 軽自動車税は、軽自動車等の主たる定置場(※1)が所在する市町村で 課税されます。 ※1 定置場 軽自動車等の使用を休止したときに、主として駐車する 場所をいう。| 種類 | 定置場 | 原動機付自転車 | その所有者の住所地、法人等にあっては事務所の 所在地 (所有権留保付売買にあってはその買主の住所地) | 小型特殊自動車 | | 軽自動車 | 自動車検査証(軽自動車届出済証)に記載の使用の 本拠の位置 | 小型自動車 (2輪) | 自動車検査証に記載の使用の本拠の位置、他の場合 にあってはその所有者の住所地 |
| 車種 | 規格等 | 税率 | | 原動機付自転車 | − | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | | 2輪 | 総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | | 総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | | 3輪以上 | 総排気量20cc超(ミニカー)
| 2,500円 | | 軽自動車 | 2輪 | 総排気量125cc超250cc以下 (サイドカー付のものを含む) | 2,400円 | | 3輪 | 660cc以下 | 3,100円 | 4輪以上 (660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | | 自家用 | 7,200円 | | 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | | 自家用 | 4,000円 | | 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | | 小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高時速35km/h未満) | 1,600円 | | その他のもの(最高速度15km/h以下) | 4,700円 | | 小型自動車 | 2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 |
市条例の規定により、身体または精神に障害を有し歩行が困難な者が所 有するものでこの身体障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車、あるいはその構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車について、1台に限り課税を免除されます。 市役所から送付する納付書によって5月末日までに納めていただきます。なお、軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度はありません。したがって、購入したり譲り受けたものを4月2日以降に登録した場合は、その年度分の税金はかかりませんが、使用していないものや盗難にあったもの、他の人に譲ったものであっても4月2日以降に廃車・名義変更した場合は、その年度の税金は納めていただくことになります。 |
| ■ | お問い合わせ | 税務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1116
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