税・保険・戸籍
税金
軽自動車税
1.軽自動車税を納める人

 4月1日現在に軽自動車を所有する人に年額を納付いただきます。ただ
 し、所有権留保付売買の軽自動車等については買主とされます。

2.軽自動車税の納付先(市町村)

 軽自動車税は、軽自動車等の主たる定置場(※1)が所在する市町村で
 課税されます。

  ※1 定置場 軽自動車等の使用を休止したときに、主として駐車する
     場所をいう。
種類定置場

原動機付自転車

 その所有者の住所地、法人等にあっては事務所の  所在地
 (所有権留保付売買にあってはその買主の住所地)

小型特殊自動車

軽自動車 自動車検査証(軽自動車届出済証)に記載の使用の
 本拠の位置
小型自動車
(2輪)
 自動車検査証に記載の使用の本拠の位置、他の場合
 にあってはその所有者の住所地
3.課税の仕組み(年税額)
車種規格等税率
原動機付自転車 総排気量50cc以下1,000円
2輪 総排気量50cc超90cc以下1,200円
 総排気量90cc超125cc以下1,600円
3輪以上 総排気量20cc超(ミニカー)
2,500円
軽自動車2輪

総排気量125cc超250cc以下
(サイドカー付のものを含む)

2,400円
3輪660cc以下3,100円
4輪以上 
 (660cc以下のもの)
乗用営業用5,500円
自家用7,200円
貨物用営業用3,000円
自家用4,000円
専ら雪上を走行するもの2,400円
小型特殊自動車農耕作業用(最高時速35km/h未満)1,600円
その他のもの(最高速度15km/h以下)4,700円
小型自動車2輪の小型自動車(250cc超)4,000円
4.軽自動車税の減免
市条例の規定により、身体または精神に障害を有し歩行が困難な者が所
有するものでこの身体障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車、あるいはその構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車について、1台に限り課税を免除されます。
5.納税
市役所から送付する納付書によって5月末日までに納めていただきます。なお、軽自動車税は自動車税と異なり月割課税制度はありません。したがって、購入したり譲り受けたものを4月2日以降に登録した場合は、その年度分の税金はかかりませんが、使用していないものや盗難にあったもの、他の人に譲ったものであっても4月2日以降に廃車・名義変更した場合は、その年度の税金は納めていただくことになります。

お問い合わせ

税務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1116
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