 税金  個人市民税・県民税  多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。 1 | その年の1月1日現在、海津市に住所がある人 (所得割と均等割の納税義務があります) | 2 | その年の1月1日現在、海津市に住所はないが事務所・事業所または家屋敷がある人 (均等割の納税義務があります) |
 ● 所得割も均等割もかからない人 1 | 生活保護によって生活扶助を受けている人 | 2 | 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人 |
前年中の合計所得金額が下記以下の人 <均等割非課税限度額> 本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 | 280,000円 | 728,000円 | 1,008,000円 | 1,288,000円 | 1,568,000円 | 1,848,000円 | 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 同上 | 同上 | 同上 |
計算式「28万円×N+16.8万円」で求めます。 +16.8万円は本人のみの場合は付きません。 Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。 ● 所得割がかからない人 前年中の総所得金額等が下記以下の人 <所得割非課税限度額> 本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 | 350,000円 | 1,020,000円 | 1,370,000円 | 1,720,000円 | 2,070,000円 | 2,420,000円 | 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
計算式「35万円×N+32万円」で求めます。 +32万円は本人のみの場合は付きません。 Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。  年間 5,000円(市民税 3,000円 県民税 2,000円) 岐阜県では、平成24年度から5年間、県民税の均等割に「清流の国ぎふ森林・環境税」の年額1,000円を加算して、ご負担いただいております。
所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するもので、計算方法は、次のとおりです。 土地、建物等の譲渡等特例措置の適用のある場合は異なりますので市民税係までお問い合わせください。 総 所 得 金 額 | − | 所 得 控 除 | = | 課 税 標 準 額 | × | 市民税 の 税率 | − | 税額 控除 | = | 市民税 所得割 | | | | | | | × | 県民税 の 税率 | − | 税額 控除 | = | 県民税 所得割 |
 平成19年度より住民税の税率が一律10%となりました。 ※分離課税所得の税率は、上記と異なります。 納税方法には、普通徴収と特別徴収の2通りあります。 ● 普通徴収 納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 ● 特別徴収 給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きして、市に納入していただきます。 6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。 特別徴収各種様式 次のような人は、申告期間内に必ず申告をしてください。 | 1 | 前年中に所得があった人のうち、所得税の確定申告をしなかった人や、給与所得者で勤務先からの給与支払報告書の提出がなかった人。 | | 2 | 給与所得者で、年金や家賃など給与所得以外に所得があった人。 |
※ | 収入のない方や非課税所得のみの方は市民税・県民税の申告は必要ありませんが、国民健康保険に加入されている場合は保険税の算定に必要ですので、必ず申告をしてください。 |
次にかかる所得は、住民税は非課税となりますので申告する必要はありません。下記のもの以外にもありますので、 申告すべきかどうか判断できないものについては、ご相談ください。 |
1 | 遺族の受ける恩給及び年金で死亡した者の勤務に基づいて支給されるもの | 2 | 給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当には上限があります) | 3 | 雇用保険の失業給付 | 4 | 身体の障害に基因して支払を受ける損害保険金や生命保険 | 5 | 資産の損害に基因して支払を受ける損害保険や共済金 |
 お問い合わせ | 税務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1116
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