
税金

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について

後期高齢者医療制度創設にともなって 国民健康保険の保険税が軽減されます |
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めていただくことになります。それにともなって、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、国民健康保険税については、次のように軽減されます。
| 国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合 |
◎所得の低い方の国民健康保険税の軽減が引き続き受けられます
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。



◎世帯ごとにご負担いただく国民健康保険税が半額になります
国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間、世帯ごとにご負担いただく保険税が半額になります



※1 被保険者均等割・・・被保険者1人当たりでご負担いただく保険税
※2 世帯別平等割・・・・・世帯ごとにご負担いただく保険税
| 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合 |
新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めていただくことになった方については、市区町村の窓口に申請いただければ、当分の間、所得や資産に応じてご負担いただく保険税が免除されるとともに被保険者1人当たりでご負担いただく保険税が半額となり、さらに、被保険者が1人の場合などには、世帯ごとにご負担いただく保険税も半額になります。



※3 所得割・・・所得に応じてご負担いただく保険税
※4 資産割・・・資産に応じてご負担いただく保険税
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お問い合わせ | 税務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1116
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