税・保険・戸籍
税金
国民健康保険税
◎国民健康保険税とは
  国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・市の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。
  また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
  国民健康保険税では、各収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付の義務者は世帯主となります。
◎国民健康保険税のお知らせ
  国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。
  年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を計算しその世帯で合算し、平等割を加えた額になります。また、40歳〜65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分を合算した額が年間の保険税となります。
  年度の途中で総所得額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。
◎国民健康保険税の計算のしかた
  国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに所得割額、資産割額、均等割額、平等割額があります。これら全てをあわせて国民健康保険税とします。
平成24年度保険税率
1  医療分(基礎課税額)※課税限度額 510,000円

所得割
(課税総所得金額×)

資産割
(固定資産税額×)

均等割
(被保険者一人につき)

平等割
(一世帯につき)

4.52%

22.5%

20,000円

25,300円

2  支援金分(後期高齢者支援金課税額)※課税限度額 140,000円

所得割
(課税総所得金額×)

資産割
(固定資産税額×)

均等割
(被保険者一人につき)

平等割
(一世帯につき)

1.92%

6.5%

6,700円

8,900円

3 介護分(介護納付金課税額)※課税限度額 120,000円

所得割
(課税総所得金額×)

資産割
(固定資産税額×)

均等割
(被保険者一人につき)

平等割
(一世帯につき)

1.11%

5.5%

6,400円

5,600円

※所得割の基礎となる所得は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計額です。
※資産割の基礎となる固定資産税額は、本年度の土地及び家屋にかかる固定資産税額です。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる方(1人になる場合)について平等割を5年間半額にします。
※被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者になった方について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を課税されていなかった場合について、その国民健康保険被保険者の所得割と資産割を課税せず、また、その方が7割、5割の軽減に該当する場合を除いて均等割と平等割を申請により当分の間半額とします。
◎軽減
  世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が基準以下の所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます。
〈軽減判定基準〉

7割軽減

33万円以下

5割軽減

33万円+(24.5万円×世帯主を除く国民健康保険加入者数)以下(注1)

2割軽減 

33万円+(35万円×世帯の国民健康保険加入者数)以下      (注2)
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置についてはこちら
(注1) 国民健康保険から後期高齢者へ移行することにより世帯の国民健康保険被保険者が減少しても従前と同様の軽減措置を受ける事ができます。
33万円+(24、5万円×世帯主を除く国保加入者数+世帯主を除く旧国保被保険者数の合算数)以下
(注2) 2割軽減も5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
33万円+(35万円×世帯の国保加入者数+世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)以下
◎仮算定と本算定
  国民健康保険税は、5月から翌年2月の年10回でお支払いいただきます。5月に送付する1期、2期は仮算定といい、仮に計算した税額です。
  これは年度当初には前年総所得金額が確定しておらず、所得割の基礎となる額が決定できないため、前年度の保険税の10分の1ずつをお支払いいただくものです。
  7月に送付する3期〜10期を本算定といい、前年総所得金額を基礎とした年税額を算出し、仮算定との差額を精算、調整します。
◎賦課期日と月割計算
  賦課期日はその年の属する4月1日です。
  賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。
1.保険税額を増額した場合
2.保険税額を減額した場合
3.世帯の全員が被保険者でなくなった場合
※上記2、3の場合において、今まで納めていただいた額が納めていただくべき額より多い場合、差額分が還付となります。
◎特別徴収
  平成20年度から国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。
  特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件を全て満たす世帯の世帯主です。
1.世帯主を含む(擬主を除く)国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主の方
2.世帯主が年額18万円以上の年金(障害年金、遺族年金を含む)を受給している方
3.国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超えない方
◎国民健康保険税の納期
  海津市の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。

納  期

納 期 限

第 1 期

月 末

第 2 期

月 末

第 3 期

7月 末

第 4 期

8月 末

第 5 期

9月 末

第 6 期

10月 末

第 7 期

11月 末

第 8 期

12月20

第 9 期

1月 末

第 10 期

2月 末

※ 納付書または口座振替の方の納期限は各月末日(12月のみ20日)ですが、その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。
  現金納付の方は、5月(第1、2期分)と7月(第3〜10期)にまとめて納付書を送付します。
  年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合は、届出をした約2週間後を目安に更正通知を送付します。
※特別徴収における納期は、次のとおりです。

4月、6月、8月

仮徴収(金額は前年度2月分と同額)

10月、12月、2月

本徴収(前年の所得を反映させたもの)

お問い合わせ

税務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1116
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