| 1.土地に対する課税 |
| a.評価のしくみ |
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評 価します。 |
■地目 宅地、田・畑、池沼、原野、山林、鉱泉地、牧場、及び雑種地をいい ます。課税上の地目は、その年の1月1日の現況地目をいい、土地登 記簿上の地目とは必ずしも一致しません。
■地積 土地登記簿に記載された地積によります。 |
| b.住宅用地に対する課税標準の特例 |
一定の要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積 の課税標準額が軽減されます。 |
特例適用の範囲 | 課税標準額 | 1画地に付き1戸当り200平方メートルまで | 価格の1/6 | 1画地に付き200平方メートルを超える部分 (1戸当り一定の面積まで) | 価格の1/3 |
|

|
| 住宅の税負担の調整措置 |
負担水準の求め方 1:税負担が前年度より下がる場合 2:税負担が前年度の額に据え置きになる場合 3:税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合 |
平成8年度までに宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(新評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることをより重視する税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。 また、平成9年度から平成17年度まで導入されていました、著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据置処理は平成18年度より廃止されました。 |
負担水準 の求め方 | 「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。 負担水準 =前年度課税標準額÷新評価額 (×住宅用地特例率(1/3または1/6)) ※住宅用地は、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地=1/6、その他の住宅用地=1/3)をかけます。 |
|
|
| 1:税負担が前年度より下がる場合 |
商業地等 の宅地 | 負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。 (課税標準額の計算は次のようになります。) 課税標準額=評価額×0.7 「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」)のことをいいます。 | | 住宅用地 | 負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。 |
|
|
| 2:税負担が前年度の額に据え置きになる場合 |
商業地等 の宅地 | 負担水準が0.6〜0.7の土地の固定資産税の課税標準額は、前年度の課税標準額に据え置きます。 | | 住宅用地 | 負担水準が0.8以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。 |
|
| 3:税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合 |
| 1・2以外の宅地については、平成21年度から平成23年度の固定資産税の課税標準額は、以下のようになり、なだらかに課税標準額が上昇します。 |
商業地等 の宅地 | ・負担水準が60%未満の商業地等 課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5% ※ただし、課税標準額が評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%を課税標準額とし、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。 | | 住宅用地 | ・負担水準が80%未満の住宅用地 課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5% 本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3) ※ただし、課税標準額が本則k税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。 |
|