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税金
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
 この制度は65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方が対象です。
 現在、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方は、年4回、役所(場)や金融機関などに出向き、個人住民税を納めています。今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されることとなり、年金の支払いをする社会保険庁などが直接、市区町村に個人住民税を納めるようになりますので、対象となる方は基本的に金融機関などに行く必要がなくなります。

 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
 なお、公的年金から引き落とし(特別徴収)されるのは「公的年金等に係る所得割額等」であり、「給与所得等に係る所得割等」はこれまで通り別途納めることとなります。
(出典:「総務省」2009年2月号)
対象となる方
 4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方

 ただし、次に該当する方は対象になりません。
  1 介護保険料の引き落とし(特別徴収)の対象とならない方
  2 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方
対象となる年金

 引き落とし(特別徴収)の対象となる公的年金の種類は次のとおりです。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金 
  2. 旧国民年金法による老齢年金,通算老齢年金 
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金,通算老齢年金,特例老齢年金 
  4. 旧船員保険法による老齢年金,通算老齢年金 
  5. 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金,減額退職年金及び通算退職年金 
  6. 移行農林年金退職年金,減額退職年金及び通算退職年金 
  7. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金,減額退職年金及び通算退職年金 
  8. 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金,減額退職年金及び通算退職年金 

(注1)障害年金や遺族年金は課税されないため、引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
(注2)引き落とし(特別徴収)される公的年金の優先順位は、上記順序のとおりとなります。 引き落とし(特別徴収)の対象となる公的年金を複数受給している方は、受給額の多少にかかわらず上記順序に従い、先順位の公的年金から引き落とし(特別徴収)されることになります。

引き落とし(特別徴収)の対象税額
 引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、前年中の公的年金所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額となります。
実施時期
 平成21年10月支給分から実施。
引き落とし(特別徴収)の方法
1 平成21年度及び引き落とし(特別徴収)開始初年度

 年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(金融機関などで納付)を行うこととされ、残りの2分の1に相当する額は、10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、引き落とし(特別徴収)されることとなります。
普通徴収引き落とし(特別徴収)
第1期(6月)第2期(8月)10月12月2月
税額年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
2 翌年度以降

 年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度2月分と同額が仮徴収されます。
 年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から上半期に仮徴収された額を差し引いた残りの額の3分の1が引き落とし(特別徴収)されます。
引き落とし(特別徴収)
前年度特別徴収による仮徴収当年度算出税額による本徴収
4月6月8月10月12月2月
税額前年度
2月
と同額
前年度
2月
と同額
前年度
2月
と同額
年税額
残り
1/3
年税額
残り
1/3
年税額
残り
1/3
※ 10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。
引き落とし(特別徴収)が中止される場合
 以下のような場合には、引き落とし(特別徴収)が中止され、残りの税額については、普通徴収で納付していただくことになります。
 1 納税義務者の方が、死亡した場合
 2 納税義務者の方が、市外へ転出した場合
 3 特別徴収される税額に、変更があった場合
 4 介護保険料が引き落とし(特別徴収)されなくなった場合
65歳未満で年金を受給している方へ
 平成21年度の地方税法の改正では、年金所得に対する市・県民税を、給与から引き落とし(特別徴収)することができなくなりました。
 このため、給与所得については、給与からの引き落とし(特別徴収)で納付いただき、年金所得については、普通徴収で納付いただいておりました。

 しかし、平成22年度の税制改正において、この納付方法についての見直しが行なわれ、65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、前回の制度改正前と同様に、公的年金等の所得に係る税額も給与所得に係る税額に加算して、給与から引き落とし(特別徴収)することができるようになりました。

 このことにより、平成22年度以降は、原則として65歳未満の方の公的年金等の所得に係る住民税については、給与所得に係る税額と合わせて、給与からの特別徴収の方法により徴収させていただくことになります。

お問い合わせ

税務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1116
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