税・保険・戸籍
 
 
税金
 
所得の種類
総合課税される所得

給与所得

雑所得

事業所得

不動産所得

一時所得

譲渡所得

配当所得

利子所得

 

分離課税される所得

山林所得

退職所得

譲渡所得

総合課税される所得

給与所得 

給与収入とは 勤務先から支払われる給料・賃金・賞与・報酬及び時間外手当などの合計額で、所得税や社会保険料などを差し引く前の金額。給与所得とは 給与収入から給与所得控除額(必要経費)を差し引いたものです。 
<給与所得算出表>

給与収入

給与所得

651,000円未満

1,619,000円未満

給与収入−650,000

1,620,000円未満

969,000

1,622,000円未満

970,000

1,624,000円未満

972,000

1,628,000円未満

974,000

1,804,000円未満

給与収入を4で割って千円未満を切り捨て×4×60%

3,600,000円未満

×4×70%-180,000

6,600,000円未満

×4×80%-540,000

10,000,000円未満

給与収入×90%−1,200,000

10,000,000円以上

給与収入×95%−1,700,000

雑所得 

公的年金による所得、下記の所得にあてはまらない所得(個人年金等)です。
 

<公的年金所得算出表>

 

年金収入(A)

雑所得

 

年金収入(A)

雑所得

65


330万円未満 

A−120万円

65


満 

130万円未満

A−70万円

410万円未満

×75%−37.5万円

410万円未満

×75%−37.5万円

770万円未満

×85%−78.5万円

770万円未満

×85%−78.5万円

770万円以上

×95%−155.5万円

770万円以上

×95%−155.5万円

公的年金以外のその他雑所得は収入金額−必要経費で計算します。

事業所得 

個人でされている製造業・小売業・サービス業などの「営業等所得」と、「農業所得」に分けられます。
事業所得=収入金額−必要経費

不動産所得 

建物・土地の不動産を貸したりすることにより生じる所得です。         
不動産所得=収入金額−必要経費  

一時所得 

生命保険の満期返戻金・解約返戻金、懸賞金など一時的な所得です。実際に計算するときは一時所得の1/2が課税対象になります。
一時所得=収入金額−必要経費−特別控除(最大50万円)

譲渡所得 

貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。実際に計算するときは譲渡所得の2分の1が課税対象になります。
譲渡所得=収入金額−必要経費−特別控除(最大50万円)
※土地・建物・株式等の譲渡所得につきましては、他の所得と分離して計算します。

配当所得 

株式会社等の法人から受ける利益の配当・余剰金の分配による所得です。
配当所得=収入金額−負債の利子

利子所得 

預貯金・公社債などの利子による所得です。国外の銀行預金の利子など以外は源泉分離課税の対象になります。
利子所得=収入金額 
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分離課税される所得

山林所得 

山の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡による所得です。
山林所得=収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円) 

退職所得 

退職金・一時恩給などの所得です。
退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×2分の1
退職所得×税率(市6%・県4%)=税額  税額ー10%=特別徴収税額

譲渡所得 

土地・建物や借地権を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。
譲渡所得=収入金額−必要経費−特別控除(譲渡先などにより異なります)
株式・転換社債等を譲渡した場合に生ずる所得です。
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