税・保険・戸籍

税金


所得変動

平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方



  税源移譲により、所得税率の変更による税負担の増加軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けた方については、平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額し、納付済の場合は還付します。





対象となる方


◎具体的には次の(1)、(2)の条件を両方とも満たす方が対象となります。

(1)平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離分を除く)平成18年分所得税と平成19年度住民税の人的控除額の差の合計額
(2)平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離分を含む)平成19年分所得税と平成20年度住民税の人的控除額の差の合計額






対象となり得る方は、

例:出産病気のため長期休職されていた方

  定年退職された方や依願退職された方

自営業で業績悪化のため大幅所得が減った

以上のような方は平成19年分の所得税が課されなかった場合は、この措置の対象になる可能性があります。




《参考》所得税と個人住民税の人的控除額の差


        所得控除 所得税 住民税   差額
 (人的控除
  額の差)
        基礎控除 38万円 33万円   5万円
  扶養控除一般扶養 38万円 33万円   5万円
特定扶養 63万円 45万円  18万円
老人扶養 48万円 38万円  0万円
同居老親等 8万円 45万円  13万円
  配偶者控除一般配偶者 38万円 33万円   5万円
老人配偶者 48万円 38万円  10万円
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額38万円超40万円未満 38万円 33万円   5万円
配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満 36万円 33万円   3万円
  寡婦控除一般寡婦 27万円 26万円   1万円
特別寡婦 35万円 30万円   5万円
  障害者控除普通障害者 27万円 26万円   1万円
特別障害者 40万円 30万円  10万円
     同居特別障害加算 35万円 23万円  12万円
        寡夫控除 27万円 26万円   1万円
       勤労学生控除 27万円 26万円   1万円





























《モデルケース》


◎ 家族構成 本人、妻、子ども2人(内1人が特定扶養)とします。

◎ 社会保険料控除は一律20万円控除されているものとして計算しています。


平成19年度課税
(平成18年中の収入)
 平成20年度課税
(平成19年中の収入)


給与収入

4,000,000 円

給与所得

2,660,000 円

所得控除合計額B

1,640,000 円

課税所得金額
A−B

1,020,000 円

給与収入

2,000,000 円

給与所得

1,220,000 円

所得控除合計額

1,640,000 円

課税所得金額
A−B

     0 円




所得減少






※所得税と住民税の人的控除の差は、33万円
(基礎控除5万円、配偶者控除5万円、一般扶養5万円、特定扶養18万円)


平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離分を除く)
    1,020,000円

平成18年分所得税と平成19年度住民税の人的控除額の差の合計額
      330,000円

平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離分を含む)
            0円
平成19年分所得税と平成20年度住民税の人的控除額の差の合計額
      330,000円

(1)




(2)


このケースの場合、(1)と(2)の両方の条件を満たしているため経過(減額)措置の対象となります。



減額する額の計算方法は、次の(ア)から(イ)を差し引いた金額を減額します。

(ア) 平成19年度の合計課税所得金額に税源移譲後の税率を適用した 
    所得割額(調整控除後)


(イ) 平成19年度の合計課税所得金額に税源移譲前の税率を適用した
     所得割額
◎今回のモデルケースの場合
(ア)の計算方法
所得割額(税率=県民税4% 市民税6%)
県民税  1,020,000円×4%=40,800円(A
市民税  1,020,000円×661,200円(B)
調整控除額(人的控除額の差× 県民税2% 市民税3%)
県民税 330,000円×2%= 6,600円(C
市民税 330,000円×3%= ,900円(D
調整控除後の所得割額
県民税(A)−(C)・・・・・・・・・・・・・34,200円(E)
市民税(B)−(D)・・・・・・・・・・・・・51,300円(F)
(ア)=85,500円(E)+(F)
(イ)の計算方法
所得割額(税率=県民税2% 市民税3%)
市民税 1,020,000円× 3%=30,600円(G
県民税 1,020,000円× 2%=20,400円(H
(イ)51,000円(G)+(H)

(ア)

85,500円

(イ)

51,000円

34,500円減額

所得変動に係る経過措置 Q&A
Q1 還付の申告をする際に、申告書のほかに提出する資料はありますか?
A1 ありません。ただし、平成19年分の所得税の確定申告書や平成20年度の住民税申告書を提出されていない方には、還付の申告後、適用の可否を審査するために所得の有無等をお尋ねすることがあります。
Q2 私は、平成19年1月1日にA市に住所がありましたが、10月に海津市に引越してきました。この措置を受けるための申告書は、A市と海津市のいずれに提出すればよいのですか?
A2 平成19年度分の住民税の課税を行った市区町村に申告していただく必要がありますので、平成19年1月1日時点でお住まいだったA市に申告してください。
Q3 平成19年中に死亡した場合や、海外勤務により平成19年中から平成20年中までに国内にいなかった場合には、この住民税の還付の措置は適用されますか?
A3 この措置は、平成19年度分と平成20年度分の住民税の課税所得を比較して、所得が減った方への配慮として設けられた措置であるため、ご質問のように、平成20年度分の住民税の納税者とならない場合には、その措置は適用されません。
Q4 私は、平成20年3月に退職しました。平成20年中の所得はなく、所得税は課税されない見込みです。この場合はこの措置は適用されますか?
A4 この措置は、平成19年度分の住民税について適用されます。ご質問の場合は、適用されません。平成20年(度)以降については、所得税・住民税ともに、税源移譲後の税率で課税が行われますので、適用されません。
Q5 私は、平成18年分の所得税は課税されました。平成19年分の所得税は、住宅ローン控除による税額控除により、所得税はゼロになりました。この場合は、平成19年度分の住民税の還付の措置の対象になるのですか?
A5 この措置は、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった場合に適用されますので住宅ローン控除などの税額控除によって、所得税が課税されなくなった方には、この措置は適用されません。
申告について
所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。
    申  告  期  間平成20年7月1日〜31日まで
    申    告     先平成19年1月1日現在お住まいの市区町村
※他の市区町村へ転出された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。
なお、この経過措置の対象となる方には、6月下旬に減額申告書をお送りする予定です。(平成19年度及び平成20年度の両年度とも海津市で課税された方が対象です。)

お問い合わせ

税務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1116
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