 税金 所得控除の種類   本人及び配偶者・扶養親族の状況により控除額が決まります。 基礎控除 | すべての納税者に認められている控除 | 33万円 | 配偶者控除 | 生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合。 | 33万円 | 配偶者の年齢が70歳以上の場合で上記の条件を満たす場合。 | 38万円 | 配偶者特別控除 | 合計所得金額が1000万以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万未満の場合、控除額は、配偶者の所得により変わります。 ※平成17年度より配偶者控除への上乗せ分は廃止になりました。 詳しくは配偶者特別控除のページをご覧ください。 | 3万〜33万円 | 年少扶養控除 | 16歳未満の扶養親族がいる場合。 ※年少扶養控除は廃止されますが、非課税限度額の算定に扶養親族の人数が必要となります。 | 0円 | 扶養控除(一般) | 納税者と生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の親族がいる場合。 | 33万円 | 扶養控除(特定) | 19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様。 | 45万円 | 扶養控除(老人) | 70歳以上の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様。 | 38万円 | 扶養控除(同居老親) | 70歳以上の同居の父母・祖父母(本人・配偶者の)がいる場合。要件は一般扶養と同様。 | 45万円 | 勤労学生控除 | 納税者が学生で、例えば給与収入なら130万円以下でかつ勤労によらない所得が10万円以下の場合。 | 26万円 | 障害者控除 | 納税者・配偶者・扶養親族に障害がある場合。 | 26万円 | 上記のうち障害の程度が特別障害に該当する場合。 | 30万円 | | 特別障害に該当し、同居している場合。 | 53万円 | 寡婦(夫)控除 | 納税者が寡婦(離別で子の扶養がいない場合除く)・寡夫(子の扶養がおり所得が500万以下)の場合。 | 26万円 | 寡婦のうち所得が500万以下で子の扶養がいる場合 | 30万円 |
実際の支出額に応じて控除額がきまります。 雑損控除 | 災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合。 次のいずれか多い方の金額が控除額になります。
[1] 差引損失額−総所得金額等の10分の1 [2] 差引損失額のうち災害関連支出額−5万円
差引損失額とは、損害金額−保険等補てん金額によって求めます。 災害関連支出額とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などが該当します。 | | 医療費控除 | 医療費−保険等補てん金額-(10万円又は総所得金額等×5%の低い方の額) | 最高200万円 | 社会保険料控除 | 健康保険、公的年金、雇用保険、介護保険などを支払った金額 | | 小規模企業 共済等掛金控除 | 小規模企業共済、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った額 | | 生命保険料控除 | 「一般の生命保険」と「個人年金保険」があり、それぞれ計算をして足したものが生命保険料控除になります。 支払 金額 | 控除額 | | 15,000円以下 | 支払保険料の金額 | 15,000円超 | 40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 | 40,000円超 | 70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 | 70,000円超 | | 35,000円 |
| 最高70,000円 | 地震保険料控除 | 対 象:住宅や家財などの生活資産の地震 保険料
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最高25,000円
最高10,000円
最高25,000円
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控除内容 | 地震保険料契約に関する保険料の1/2
【経過措置】 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。 | 地震保険料と長期損害保険がある場合 地震保険料控除額と 長期損害保険料控除額の合計 |
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| ■ | お問い合わせ | 税務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1116
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