
税金

税額控除

所得税より住民税の方が、扶養控除や基礎控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税の方が所得税よりも大きくなります。したがって、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、人的控除額の差の合計額に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまします。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除があります。
所得控除 | 人的控除額の差 | 人的控除額 |
所得税 | 住民税 |
基礎控除 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
扶養控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
特定 | 18万円 | 63万円 | 45万円 |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 |
同居老親 | 13万円 | 58万円 | 45万円 |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 |
配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
40万円以上45万円未満 | 3万円 | 36万円 | 33万円 |
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別 | 10万円 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者加算 | 22万円 | 75万円 | 53万円 |
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特例加算 | 4万円 | 8万円 | 4万円 |
寡夫控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
具体的には以下のように計算して求めた額を所得割額から控除します。
合計課税所得金額が 200万円以下の場合 | 次の1・2のいずれか少ない額の5%を控除 |
| 1 人的控除額の差の合計額 |
| 2 合計課税所得金額 |
合計課税所得金額が 200万円超の場合 | {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除 ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を控除 |
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
平成21年度税制改正において、平成21年から平成25年までに入居した方について所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する新たな制度ができました。なお、この制度の控除を受けるための手続きについては、給与支払報告書等に所要の改正を行い、申告を不要とする仕組みとすることとされました。
これに伴い、税源移譲に伴う平成18年末までに入居した方に対する住宅借入金等特別税額控除についても、平成22年度分以降は、上記と同様の仕組みのもとで申告を要しない制度となります。
※控除適用期限
各年3月15日(土曜・日曜・祭日の場合は、翌開庁日となります。)
(期限を過ぎた場合でも、納税通知書が送達されるまでに申告された場合には、この控除が適用できます。)
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち岐阜県・海津市が条例で定める寄附金となります。
【控除額】
(次のいずれか低い金額−2,000円)×10%
| 1 | 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金」、「岐阜県・海津市が条例で定める寄附金」の合計額 |
| 2 | 年間の総所得金額等の30% |
※ なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます。
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お問い合わせ | 税務課(海津庁舎) TEL 0584-53-1116
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