税・保険・戸籍
税金
税額控除
◎調整控除
  所得税より住民税の方が、扶養控除や基礎控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税の方が所得税よりも大きくなります。したがって、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、人的控除額の差の合計額に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまします。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除があります。

        所得控除

人的控除額の差

人的控除額

所得税

住民税

        基礎控除

5万円

38万円

33万円

  扶養控除

一般

5万円

38万円

33万円

特定

    18万円

63万円

45万円

老人

10万円

48万円

38万円

同居老親

13万円

58万円

45万円

配偶者控除

一般

5万円

38万円

33万円

老人

10万円

48万円

38万円

  配偶者特別控除

38万円超40万円未満

5万円

38万円

33万円

40万円以上45万円未満

3万円

36万円

33万円

障害者控除

普通

1万円

27万円

26万円

特別

10万円

40万円

30万円

同居特別障害者加算

22万円

75万円

53万円

寡婦控除

一般

1万円

27万円

26万円

特例加算

4万円

8万円

4万円

寡夫控除

1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

具体的には以下のように計算して求めた額を所得割額から控除します。
合計課税所得金額が
200万円以下の場合
次の1・2のいずれか少ない額の5%を控除
1 人的控除額の差の合計額
2 合計課税所得金額
合計課税所得金額が
200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除
 ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を控除
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
◎住宅借入金等特別税額控除
  平成21年度税制改正において、平成21年から平成25年までに入居した方について所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する新たな制度ができました。なお、この制度の控除を受けるための手続きについては、給与支払報告書等に所要の改正を行い、申告を不要とする仕組みとすることとされました。
  これに伴い、税源移譲に伴う平成18年末までに入居した方に対する住宅借入金等特別税額控除についても、平成22年度分以降は、上記と同様の仕組みのもとで申告を要しない制度となります。

※控除適用期限
  各年3月15日(土曜・日曜・祭日の場合は、翌開庁日となります。)
(期限を過ぎた場合でも、納税通知書が送達されるまでに申告された場合には、この控除が適用できます。)
◎寄附金税額控除
  寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち岐阜県・海津市が条例で定める寄附金となります。
【控除額】
(次のいずれか低い金額−2,000円)×10%
「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金」、「岐阜県・海津市が条例で定める寄附金」の合計額
年間の総所得金額等の30%
※ なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます。

お問い合わせ

税務課(海津庁舎)
TEL 0584-53-1116
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