よくある質問
条例では「何人」でも請求することができるとなっており、請求することは可能です。
しかし、未成年者による開示請求については、情報公開制度の意味や開示の請求行為などの行政手続について単独で理解できること。さらに、写しの作成などに要する費用の認識と負担能力を有している者がふさわしいと考えられます。
そのため、民法上の未成年者の責任能力(弁識するに足りる能力)にならって、義務教育修了者については単独で開示請求することができる取扱としています。
中学生以下の未成年者の方で開示を希望されている場合については総務課総務係にご相談ください。
詳しくは次のページを参照してください。
情報公開制度について
総務企画部 総務課
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170
電話番号のかけ間違いにご注意ください!