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よくある質問

クーリングオフとはどういう制度ですか

[2019年10月30日]

ID:F-176

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回答

訪問や電話勧誘などにより契約をしたものであっても、一定の期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できるルールです。
「頭を冷やしてよく考え直す」という意味です。
また、手紙かはがきで行わなければならないため、はがきの書式等パンフレットが海津市役所にて入手可能です。

クーリングオフ期間

  • 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合
    契約書面を受け取った日から8日以内
  • 海外商品先物取引や現物まがい商法の場合
    契約書面を受け取った日から14日以内
  • マルチ商法や内職・モニター商法の場合
    契約書面を受け取った日から20日以内

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569

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